○三原市職員人事評価規程

平成19年4月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2の規定に基づき、一般職に属する職員(法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)に対して行う人事評価の実施に関し、必要な事項を定め、もって人事評価を職員の能力開発及び人材育成に反映させることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において人事評価とは、職員が割り当てられた職務及び責任を遂行した実績並びに執務に関連して見られた職員の態度、能力及び適性(以下「評価項目」という。)を公正に評価又は観察し、その結果を公式に記録することをいう。

(人事評価の適用範囲)

第3条 人事評価は、特に定める場合を除くほか、すべての職員に適用する。

(人事評価の種類)

第4条 人事評価の種類は、定期評価、法第22条第1項に規定する条件付採用期間の職員の評価(以下「条件付採用期間評価」という。)及び特別評価とする。

2 定期評価は、条件付採用期間の職員以外の職員について毎年1月に実施する。

3 条件付採用期間評価は、当該期間開始の日から5箇月経過したときに実施する。

4 特別評価は、市長が必要と認めた場合に定期評価及び条件付採用期間評価以外に特別に実施する。

(評価期間)

第5条 評価期間は、定期評価にあっては4月1日から翌年3月31日まで、条件付採用期間評価にあっては当該期間開始の日から当該評価日の前日まで、特別評価にあってはその都度必要と認める期間とする。

(評価者及び調整者)

第6条 評価者及び調整者は三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号)に基づく行政職給料表の適用を受ける職員については、次表の区分により定めるものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、別に評価者を指定することができる。

区分

被評価者(本人)

一次評価者

二次評価者

調整者

管理職

7級

部長級

参事

副市長

市長

市長

6級

課長級

主幹

部長級

副市長

市長

監督・指導職

5級

課長補佐、係長級

課長級

部長級

人事担当部長

主任主査、主任専門員

係長級

課長級

部長級

4級

主査、専門員

3級

主任

主任主事級

一般職

2級

1級

主事級

2 その他の給料表の適用を受ける職員については、前項の区分に準じて定めるものとする。

3 調整者は、評価者が行った評価について、不均衡の是正その他必要と認める評価及び所見を記述する等調整を行うものとする。

(評価の方法)

第7条 人事評価は、別に定める人事評価表(以下「評価表」という。)に記録して行う。

(評価者の責務)

第8条 評価者は常に職員を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成しなければならない。

2 評価者は、観察、指導及び育成の結果を随時、別に定める職務行動記録表に記録しなければならない。

(人事評価の結果の活用)

第9条 人事評価の結果は、当該職員の能力開発及び指導育成並びに人事異動及び給与等の決定に活用する。

(苦情及び意見の受付窓口)

第10条 人事評価の適正を期するため苦情及び意見の受付窓口(以下「受付窓口」という。)を置く。

2 受付窓口は、任命権者ごとの人事担当課とする。

3 受付窓口の課長は、評価表を審査し、適当と認めたときはこれを確認し、誤りを発見し、又は疑義を生じたときは、職員課へ報告し、評価者又は調整者にこれを是正させ、又は再評価させることができる。

(評価表の保管等)

第11条 評価表は、評価の日から5年間(条件付採用期間の職員にあっては、2年間)保管するものとする。

2 評価表は、本人及び苦情処理等の人事上特に必要な場合以外には公開しない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の方法その他評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(三原市条件付採用職員勤務成績評定実施規程の廃止)

2 三原市条件付採用職員勤務成績評定実施規程(平成17年三原市訓令第21号)は、廃止する。

(平成29年1月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

三原市職員人事評価規程

平成19年4月1日 訓令第12号

(令和2年4月1日施行)