○三原市肉用繁殖牛導入事業基金条例

平成19年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 畜産振興の一環として肉用牛の生産基盤を確立し、及び農業経営の安定を図るために、三原市肉用繁殖牛導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをし、又は処分することができる。

2 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額を増加し、又は当該処分額相当額を減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(肉用牛の貸付け)

第4条 肉用牛の貸付けの対象となる者は、市内に住所を有し、成年に達し、農業に従事している者で、肉用牛飼養計画を有し、肉用牛を継続して飼養することが確実なものとする。

2 肉用牛の貸付期間は、育成牛にあっては3年、成牛にあっては2年とする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

三原市肉用繁殖牛導入事業基金条例

平成19年3月30日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成19年3月30日 条例第7号