○三原市副市長定数条例
平成19年3月30日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(三原市助役の定数を増加する条例の廃止)
2 三原市助役の定数を増加する条例(平成18年三原市条例第46号)は、廃止する。
○三原市副市長定数条例
平成19年3月30日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(三原市助役の定数を増加する条例の廃止)
2 三原市助役の定数を増加する条例(平成18年三原市条例第46号)は、廃止する。