○三原市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に属する事務の決裁区分及び手続について必要な事項を定めることにより、合理的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者及び専決権限を有する者が、その職務権限に属する事務処理において、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 会計管理者が、その責任において、その職務権限に属する特定事務の管理執行について、会計室長に決裁させることをいう。

(3) 代理決裁 会計管理者又は会計室長(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時的に代わって決裁することをいう。

(4) 審査 決裁権者が意思決定すべき事務について、その適否を審査し、適正でないと認めたときは理由を付して差し戻すことをいう。

(5) 不在 決裁権者が出張、病気その他の理由により、決裁することができない状態をいう。

(専決及び代理決裁の効力)

第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代理決裁の効力は、会計管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第4条 事務の決裁は、原則として、主務係長から順次直属上司の決定を経て、決裁を受けなければならない。

(会計管理者が不在の場合の代理決裁)

第5条 会計管理者が不在のときは、会計室長がその事務を代理決裁する。

(会計室長が不在の場合の代理決裁)

第6条 会計室長が不在のときの会計室長の専決事項(特に緊急を要する事項のみ)は、出納審査係長が代理決裁する。

(代理決裁の禁止等)

第7条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項については、代理決裁をしてはならない。ただし、その処理について予め指示を受けている事項又は緊急に処理する必要があると認められる事項については、この限りでない。

(代理決裁後の手続)

第8条 代理決裁した事項については、代理決裁後速やかに決裁権者にその内容を報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(会計室長の専決事項)

第9条 会計管理者は、その権限の属する事務のうち、次に掲げる出納関係書類の審査に関する事項については、会計室長に専決させるものとする。

(1) 次に掲げる歳入歳出関係帳票の審査に関すること。

 1件100万円未満の調定伝票

 1件100万円未満の振替伝票

 1件100万円未満の戻入、戻出伝票

 1件100万円未満の概算払金及び資金前渡金の精算

(2) 別表に掲げる経費に係る支出伝票の審査に関すること。

(3) 有価証券の出納保管に関すること。

(4) 物品の出納保管に関すること。

(5) 現金出納員へのつり銭の出納に関すること。

(6) その他会計管理者が指定した事項に関すること。

(異例に属する事項などに関する特例)

第10条 会計室長は、自己の決裁事項であっても次に掲げる事項については、会計管理者の指示を受けなければならない。

(1) 異例に属する事項

(2) 先例になると認められる事項

(3) 紛争が生じる恐れのある事項

(4) 規定の解釈上疑義のある事項

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の三原市会計管理者事務決裁規程の規定は、令和2年度以後の予算に関する決裁について適用し、平成31年度の予算に関する決裁については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の三原市会計管理者事務決裁規程の規定は、令和3年度以後の予算に関する決裁について適用し、令和2年度の予算に関する決裁については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

範囲

歳計現金

1 報酬

全額

2 給料

全額

3 職員手当等

全額

4 共済費

全額

5 災害補償費

全額

6 恩給及び退職年金

全額

7 報償費

1件5万円未満のもの

8 旅費

県内出張に係るもの

10 需用費

消耗品費

1件100万円未満のもの

燃料費

全額

食糧費

1件5万円未満のもの

印刷製本費

1件100万円未満のもの

光熱水費

全額

修繕料

1件100万円未満のもの

賄材料費

全額

医薬材料費

全額

その他

1件100万円未満のもの

11 役務費

通信運搬費

郵便料及び電話料並びにこれらに相当するもの

手数料

各種審査支払手数料、共同事務電算処理手数料、ふるさと納税事務取扱手数料、職員健康診断手数料、し尿汲取手数料、郵便振替手数料、口座振替手数料その他単価契約に基づく手数料

保険料

全額

その他

1件100万円未満のもの

12 委託料

工事などの設計委託

1件50万円未満のもの

その他

1件100万円未満のもの

13 使用料及び賃借料

テレビ受信料及び通信回線借上料

全額

その他

1件100万円未満のもの

14 工事請負費

1件130万円未満のもの

15 原材料費

1件100万円未満のもの

17 備品購入費

1件100万円未満のもの

18 負担金補助及び交付金

国民健康保険特別会計・介護保険特別会計の保険給付費及び拠出金

全額

その他

1件50万円未満のもの

19 扶助費

全額

20 貸付金

1件100万円未満のもの

22 償還金利子及び割引料

全額

24 積立金

全額

26 公課費

全額

27 繰出金

1件100万円未満のもの

歳入歳出外現金

所得税

全額

市県民税

全額

保証金

全額

給与控除金

全額

その他

全額

三原市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月30日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)