○三原市議会傍聴取扱規程

平成19年3月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三原市議会傍聴規則(平成17年三原市議会規則第2号)に規定する傍聴の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券及び傍聴証)

第2条 一般傍聴券は様式第1号のとおりとし、団体傍聴券は様式第2号のとおりとし、傍聴証は様式第3号のとおりとする。

(傍聴券の交付)

第3条 傍聴券は、会議当日、議会事務局において、8時30分から交付する。

(一般傍聴席及び団体傍聴席の定員)

第4条 一般席の定員45人のうち、一般傍聴席は25人、団体傍聴席は20人とする。

2 団体傍聴席に余裕があれば、一般傍聴席とすることができるものとする。

(団体傍聴)

第5条 団体傍聴券は、法人格の有無を問わず、一定の目的のために活動している2人以上で構成される団体からの申込みに対して交付する。

2 団体傍聴の手続及び方法は次のとおりとする。

(1) 傍聴日の前日までに団体傍聴申込書(様式第4号)により受け付け、先着順に傍聴券の交付を決定する。この場合において、電話等による申込みを受け付けることができる。

(2) 団体代表者は、傍聴日の前日までに団体傍聴券の団体傍聴人名簿に傍聴人の住所及び氏名を記入して提出しなければならない。

(3) 団体傍聴券は団体代表者に交付する。

(4) 当該団体の入場及び退場は、団体代表者が引率して、同一の行動をとらなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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三原市議会傍聴取扱規程

平成19年3月1日 議会規程第1号

(令和5年3月14日施行)