○三原市白竜湖親水公園設置及び管理条例施行規則

平成18年10月31日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市白竜湖親水公園設置及び管理条例(平成18年三原市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による三原市白竜湖親水公園(以下「公園」という。)の利用許可(附属設備の利用許可を含む。)を受けようとする者は、三原市白竜湖親水公園利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は、公園及びその附属設備の利用を許可したときは、三原市白竜湖親水公園利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条第1項に定める使用料の減免を受けようとする者は、三原市白竜湖親水公園使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は市の機関が利用するとき 全額

(2) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)又は療育手帳の交付を受けている者が、個人で、施設を専用することなく利用するとき 全額

3 市長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 市長は、使用料の減免を承認したときは、三原市白竜湖親水公園使用料減免決定通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第12条ただし書の規定により市長が使用料を還付することができるとき及び還付する使用料の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない事情により使用できなかった場合 既納の使用料の全額

(2) 市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額

(損傷等の届出)

第6条 利用者が公園を利用中に故意又は過失により施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長に届け出なければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度市長が定めるものとする。

(利用後の届出)

第7条 利用者は、公園の利用を終了したときは、その旨を係員へ届け出なければならない。

(読替規定)

第8条 公園の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「三原市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

三原市白竜湖親水公園設置及び管理条例施行規則

平成18年10月31日 規則第56号

(令和元年11月1日施行)