○児童福祉法施行細則

平成18年9月29日

規則第52号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定の依頼等)

第2条 福祉事務所長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長をいう。以下同じ。)は、法第10条第3項の規定により児童相談所の判定を求めるときは、判定依頼書を児童相談所の長に送付しなければならない。ただし、当該障害児が児童相談所において既に判定を受けている場合には、判定依頼書の送付は省略するものとする。

(障害児通所給付費の支給の申請等)

第2条の2 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

2 市長は、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費給付決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を行わないときは、その旨を障害児通所支援却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請等)

第2条の3 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

2 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費給付変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

3 市長は、法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定を行わないときは、障害児通所支援却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出)

第2条の4 市長は、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書により通知するものとする。

(通所給付決定の取消し等)

第2条の5 省令第18条の24第1項の規定による通知は、障害児通所支援給付決定取消通知書とする。

2 省令第18条の24第1項の規定による通知を受けた者は、当該取消しに係る受給者証を通所受給者証等返還届出書に添えて、市長に返還しなければならない。

(障害児通所支援に係る申請内容の変更の届出)

第2条の6 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、障害児通所支援申請内容変更届出書とする。

(通所受給者証等の再交付の申請等)

第2条の7 省令第18条の6第8項に規定する申請書は、通所受給者証等再交付申請書とする。

2 省令第18条の6第10項の規定による受給者証の返還は、通所受給者証等返還届出書により行うものとする。

(代理受領によらない障害児通所給付費の支給の申請等)

第2条の8 障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、障害児通所給付費・障害児相談支援給付費償還金交付申請書に領収書及びサービス提供証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第21条の5の7第11項の規定により、指定障害児通所支援事業者又は指定医療機関に障害児通所給付費を支払う場合については、適用しない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、障害児通所給付費・障害児相談支援給付費償還金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第2条の9 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書とする。

2 前項の申請書には、領収書及びサービス提供証明書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 通所給付決定保護者が基準該当通所支援事業者から基準該当通所支援を受けた場合(当該通所給付決定保護者が当該基準該当通所支援事業者に通所受給者証を提示した場合に限る。)において、当該基準該当通所支援事業者が特例障害児通所支援給付費の受領について当該通所給付決定保護者の委任を受けたときは、市長は、当該通所給付決定保護者が当該基準該当通所支援事業者に支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について、特例障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該基準該当通所支援事業者に支払うことができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

5 基準該当通所支援事業者の登録について必要な事項は、別に定める。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第2条の10 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第2条の11 法第24条の26第1項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受けようとする者は、障害児相談支援給付費支給申請書に障害児相談支援依頼(変更)届出書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第2条の12 市長は、法第6条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書により当該変更の対象者に通知するものとする。

(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)

第2条の13 障害児相談支援給付費の支給を受けている者が、指定障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書により市長に届け出るものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第2条の14 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消決定通知書により行うものとする。

(代理受領によらない障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第2条の15 第2条の8の規定は、代理受領によらない障害児相談支援給付費の支給の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「障害児通所給付費」とあるのは「障害児相談支援給付費」と、同条第2項中「法第21条の5の7第11項」とあるのは「法第24条の26第3項」と、「指定障害児通所支援事業者又は指定医療機関」とあるのは「指定障害児相談支援事業者」と、「障害児通所給付費」とあるのは「障害児相談支援給付費」と読み替えるものとする。

第3条から第7条まで 削除

(同居児童に関する届出)

第8条 省令第34条の2の規定による届出は、児童の同居開始の届出書(様式第1号)によってしなければならない。

2 省令第34条の3の規定による届出は、児童の同居終了の届出書(様式第2号)によってしなければならない。

(児童自立生活援助事業)

第9条 法第34条の3第1項及び第2項の規定による届出は、児童自立生活援助事業等開始(変更)届出書(様式第3号)によってしなければならない。

2 法第34条の3第3項の規定による届出は、児童自立生活援助事業等廃止(休止)届出書(様式第4号)によってしなければならない。

(児童福祉施設の設置の届出等)

第10条 法第35条第3項の規定による届出(助産施設、保育所、児童厚生施設及び児童家庭支援センター(以下「助産施設等」という。)に係るものに限る。)は、児童福祉施設設置届出書(様式第5号)によって、事業開始の予定日の3月前までにしなければならない。

2 省令第37条第2項の規定による認可の申請(助産施設等に係るものに限る。)は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第6号)によって、事業開始の予定日の3月前までにしなければならない。

(児童福祉施設の変更の届出等)

第11条 省令第37条第4項及び第6項の規定による届出(助産施設等に係るものに限る。)は、児童福祉施設変更届出書(様式第7号)によって、事業開始の予定日の1月前までにしなければならない。

2 省令第37条第5項の規定による届出(助産施設等に係るものに限る。)は、児童福祉施設変更届出書(様式第8号)によって、変更のあった日から起算して1月以内にしなければならない。

(児童福祉施設の廃止又は休止の届出等)

第12条 法第35条第11項の規定による届出(助産施設等に係るものに限る。)は、児童福祉施設廃止(休止)届出書(様式第9号)によって、廃止又は休止の予定日の1月前(当該児童福祉施設が保育所である場合には3月前)までにしなければならない。

2 省令第38条第2項の規定による承認の申請(助産施設等に係るものに限る。)は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第10号)によって、廃止又は休止の予定日の1月前までにしなければならない。

(児童福祉施設の再開届)

第13条 法第35条第11項の規定による休止を届け出た者及び省令第38条第2項の規定により休止の承認を受けた者は、休止した児童福祉施設(助産施設等に係るものに限る。)を再開しようとするときは、再開予定日の1月前までに、児童福祉施設再開届(様式第11号)による届書を市長に提出しなければならない。

(家庭的保育事業等の認可等)

第14条 省令第36条の36第1項の規定による認可の申請は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第12号)によって、事業開始の予定日の3月前までにしなければならない。

2 省令第36条の36第3項の規定による変更の届出は、家庭的保育事業等変更届出書(様式第13号)によって、変更のあった日から起算して1月以内にしなければならない。

3 省令第36条の36第4項の規定による変更の届出は、家庭的保育事業等変更届出書(様式第14号)によって、事業開始の予定日の1月前までにしなければならない。

4 省令第36条の37第1項の規定による承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第15号)によって、廃止又は休止の予定日の3月前までにしなければならない。

5 省令第36条の37第1項の規定により休止の承認を受けた者は、休止した家庭的保育事業等を再開しようとするときは、再開予定日の1月前までに、家庭的保育事業等再開届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(身分を示す証明書)

第15条 政令第38条の規定により実施する法第38条及び第39条に規定する児童福祉施設の実地検査並びに法第59条第1項の規定による立入調査又は質問に当たる職員の身分を証明する証票は、身分証明書(様式第17号)とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 児童福祉法による費用の徴収に関する規則(平成18年三原市規則第29号)は、廃止する。

(平成19年4月1日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月1日規則第40号の1)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の児童福祉法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定及び第3条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第28―2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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児童福祉法施行細則

平成18年9月29日 規則第52号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第52号
平成19年4月1日 規則第38号
平成23年10月1日 規則第51号
平成24年7月1日 規則第40号の1
平成27年3月27日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第28号の2