○知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日

規則第51号

知的障害者福祉法施行細則(平成17年三原市規則第109号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関しては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定の依頼等)

第2条 福祉事務所長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長をいう。以下同じ。)は、法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付しなければならない。ただし、当該知的障害者が更生相談所において既に判定を受けている場合には、判定依頼書の送付は省略するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(平成18年三原市規則第28号)は、廃止する。

(平成24年7月1日規則第40号の1)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の児童福祉法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定及び第3条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月26日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日 規則第51号

(平成27年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第51号
平成24年7月1日 規則第40号の1
平成25年3月26日 規則第9号
平成27年3月27日 規則第1号