○三原市建設工事監督規程

平成18年11月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 本市が行う建設工事(以下「工事」という。)の監督については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(監督員の責務)

第2条 三原市契約規則(平成17年三原市規則第63号)第31条に規定する監督職員(以下「監督員」という。)は、工事が公共の福祉の向上に寄与することを認識し、監督に当たっては公正を旨とし、厳正及び的確にその職務を行うよう努めるものとする。

(監督の方法)

第3条 監督は、すべての契約書及び設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)と照合して行うものとする。

2 前項の監督の実施方法は、別に定める三原市建設工事監督実施要領(平成19年1月1日施行)によるものとする。

(監督業務の分類)

第4条 監督業務は、総括業務、主任業務及び一般業務に分類するものとし、その業務内容は、次のとおりとする。

(1) 総括業務 監督業務に関する総括並びに主任業務及び一般業務を担当する監督員の指揮監督

(2) 主任業務 監督業務のうち、現場に関する総括及び一般業務を担当する監督員の指揮監督

(3) 一般業務 監督業務のうち、前2号以外の業務

(監督員の担当業務等)

第5条 監督員は、総括監督員、主任監督員及び一般監督員とし、それぞれ前条に規定する総括業務、主任業務及び一般業務を担当する。ただし、軽微な工事及び災害に伴う応急工事については、総括監督員及び一般監督員とし、総括監督員は前条に規定する総括業務及び主任業務を担当し、一般監督員は前条に規定する一般業務を担当する。

(監督体制及び監督員の指定)

第6条 監督は、総括監督員、主任監督員及び一般監督員が行う。ただし、軽微な工事及び災害に伴う応急工事については、総括監督員及び一般監督員が行う。

2 前項の監督員は、工事の請負契約ごとにそれぞれ指定するものとする。

(指定基準)

第7条 監督員には、次に掲げる職員を指定するものとする。

(1) 総括監督員 工事を担当する課長又は主幹以上の職にある職員

(2) 主任監督員 工事を担当する係長以上の職にある職員

(3) 一般監督員 工事を担当する技師又は主事以上の職にある職員

2 前項に掲げるもののほか、軽微な工事及び災害に伴う応急工事については、次に掲げる職員を指定するものとする。

(1) 総括監督員 工事を担当する係長以上の職にある職員

(2) 一般監督員 工事を担当する技師又は主事以上の職にある職員

(工事記録等)

第8条 監督員は、当該工事の受注者から提出された書類、工事打合せ簿及び図面並びに検査、試験等の結果について、その処理経緯を明らかにするものとする。

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成31年1月4日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

三原市建設工事監督規程

平成18年11月30日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)