○三原市敬老祝金条例施行規則

平成18年8月21日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市敬老祝金条例(平成18年三原市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給の決定)

第2条 市長は、条例第2条の規定により受給資格があると認めたときは、敬老祝金(以下「祝金」という。)の支給を決定するものとする。

(支給方法)

第3条 市長は、前条の規定により受給資格の決定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、金融機関の口座振替払いにより祝金を支給するものとする。ただし、金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる場合等金融機関の口座振替払いによる支給が困難な場合その他市長がやむを得ない事由があると認める場合は、現金により支給するものとする。

2 前項本文の規定により口座振替払いによる支給を受ける受給資格者は、敬老祝金給付口座振替依頼書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により現金による支給を受ける受給資格者は、敬老祝金現金給付依頼書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(特別措置)

第4条 受給資格者が祝金を受給するまでに死亡したときは、その者が受けるべき祝金はその遺族にこれを支給する。

2 前項の規定に基づき支給すべき遺族の範囲及び順位は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第24条及び第26条第2項の規定を準用する。

3 受給資格者が9月1日以降にその住所を市外へ変更した場合においても、祝金の支給を受ける資格を失わないものとする。

(祝金の支給停止)

第5条 条例第2条に規定する受給資格者のうち、祝金の受給を辞退しようとするものは、敬老祝金受給辞退届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による敬老祝金受給辞退届を市長に提出したとき又は条例第4条第2号に該当するときは、市長は敬老祝金支給停止通知書(様式第3号)により本人又は代理人に通知するものとする。

(祝金の返還)

第6条 市長は、虚偽その他不正の手段によって祝金の給付を受けた者があるときは、その祝金の返還を命ずるものとする。

(祝金給付台帳)

第7条 市長は、祝金の給付を明らかにするため、敬老祝金給付台帳(様式第4号)を備えるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 三原市敬老祝金条例施行規則(昭和60年三原市規則第4号)は、廃止する。

(平成21年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

三原市敬老祝金条例施行規則

平成18年8月21日 規則第41号

(令和4年6月1日施行)