○三原市立学校等施設の開放に係る教育委員会の指定する施設に関する規程

平成17年10月19日

教育委員会規程第7号

第1条 三原市立学校等施設の開放に関する規則(平成17年三原市教委規則第42号)第2条第1項第3号の規定により、教育委員会が指定する施設を次のように定める。

名称

位置

三原市立第二中学校1階コンピュータ教室、クラブハウス

三原市中之町二丁目14番1号

三原市立第五中学校1階多目的ホール

三原市沼田東町片島352番地

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

三原市立学校等施設の開放に係る教育委員会の指定する施設に関する規程

平成17年10月19日 教育委員会規程第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成17年10月19日 教育委員会規程第7号