○三原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月30日

条例第288号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要なことを定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年10月末までに、市長に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員並びに三原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年三原市条例第42号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年10月末までに、市長に対し、業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 広報みはらに掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

3 第5条の規定による改正後の三原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第2号の規定は、同条例第4条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度分における業務の状況の報告については、なお従前の例による。

(平成30年10月29日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(三原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

32 暫定再任用短時間勤務職員は、第7条の規定による改正後の三原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

三原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月30日 条例第288号

(令和5年4月1日施行)