○三原市建設業者選定審査会規程

平成17年3月31日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三原市建設業者選定審査会(以下「審査会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長又は市長の権限に関する事項について意思決定することを認められている者(以下「専決者」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項に関し、必要な審査を行うため審査会を置く。

(1) 市の発注する建設工事の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる者の資格

(2) 市の発注する建設工事の指名競争入札に参加させる者及び随意契約の相手方となる者の選定

(組織)

第3条 審査会は、委員9人をもって組織する。

2 その委員には、担当副市長、財務部長、契約課長、農林整備課長、土木管理課長、土木建設課長、都市開発課長、建築課長、下水道整備課長の職にある者をもって充てる。

3 前項に掲げる者のほか、臨時委員を置くことができるものとし、その都度会長が必要と認める者をもって充てる。

(会長等)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ担当副市長の職にある委員及び財務部長の職にある委員をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の決定は、出席委員の全員一致により行うものとする。

4 緊急の必要がある場合には、関係委員に対する文書による合議をもって審査会の会議の決定に代えることができる。

5 会議の内容は、公表しないものとし、何人もこれを他に漏らしてはならない。

(審査項目)

第6条 第2条第1号の規定により審査会が審査する項目は次のとおりとする。

(1) 経済規模(年間平均完成工事高、自己資本額、従業員の数、機械器具等の額)

(2) 経営比率(流動比率、自己資本固定比率、自己資本回転率、完成工事高純利益率)

(3) 工事成績

2 第2条第2号の規定により審査会が審査する項目は、次のとおりとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営及び信用の状況

(3) 当該工事に対する地理的条件

(4) 手持工事の状況

(5) 技術者の状況

(6) 当該工事に対する技術的適性

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、契約課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日訓令第4号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

三原市建設業者選定審査会規程

平成17年3月31日 訓令第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第41号
平成18年12月28日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月28日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成25年7月31日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第6号