○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成17年5月25日

公平委員会規則第7号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定によって、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、7年とする。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成17年5月25日 公平委員会規則第7号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年5月25日 公平委員会規則第7号