○公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成17年5月25日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の行う公開の口頭審理及び会議(以下「審理等」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 審理等を傍聴しようとする者は、公平委員会の発行する所定の傍聴券の交付を受け、審理等の会場に入場の際これを係員に提示してその指示に従って傍聴しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 公平委員会は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、審理等を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 凶器の類その他危険なものを持っている者

(3) プラカード、のぼり、旗等を持っている者

(4) はち巻、たすき、腕章、ヘルメットの類を着用し、又は異様な服装をしている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器又は拡声器その他音響を発する機器を持っている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、審理等の円滑な運営を妨げるおそれのある者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、審理等の会場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2) 審理等における言論行為に対し可否を表明し、又は批判しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等しないこと。

(5) 許可なく撮影及び録音をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は審理等の妨害となる行為をしないこと。

(退場命令)

第6条 公平委員会は、傍聴人が、この規則に違反したと認めるときは、傍聴人に注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審理等の傍聴に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成17年5月25日 公平委員会規則第3号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年5月25日 公平委員会規則第3号