○三原市公平委員会議事規則

平成17年5月25日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 三原市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(幹事)

第4条 主任は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

三原市公平委員会議事規則

平成17年5月25日 公平委員会規則第2号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年5月25日 公平委員会規則第2号