○三原市監査事務局処務規程

平成17年5月19日

監査委員規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組織及び事務分掌(第4条―第6条)

第3章 公印(第7条)

第4章 文書の取扱い及び保存(第8条―第14条)

第5章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、三原市監査委員条例(平成17年三原市条例第26号)第8条の規定に基づき、三原市監査事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌並びに事務処理等について定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、書記及びその他の職員を置く。

2 書記の職名は、次のとおりとする。

次長、係長、主任専門員、主査、専門員、主任、主任主事、主任技師、主事、技師

(職務)

第3条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記及びその他の職員は、それぞれ上司の命を受けて事務に従事する。

第2章 組織及び事務分掌

(係の設置)

第4条 事務局に次の係を置く。

監査係

(係の事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

監査係

(1) 文書の収受発送及び編さん保存に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 監査委員関係の条例及び訓令に関すること。

(5) 職員の人事、給与、服務及び福利厚生に関すること。

(6) 監査委員の協議等に関すること。

(7) 物品の購入及び保管出納に関すること。

(8) 監査に関すること。

(9) 出納検査に関すること。

(10) 決算審査及び基金の運用状況審査に関すること。

(11) 健全化判断比率審査及び資金不足比率審査に関すること。

(12) 都市監査委員会に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、特命事項に関すること。

(局長の専決事項)

第6条 次の事項については、局長において専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

(1) 職員の服務に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の出張に関すること。

(4) 公印の管理及び使用に関すること。

(5) 予算の補助執行に関すること。

(6) 物品の購入、修繕、保管、出納及び不用品の処分に関すること。

(7) 軽易な通知、照会及び回答に関すること。

(8) 前各号掲げるもののほか、所管事務のうち定例又は軽易な事項の処理に関すること。

第3章 公印

(公印)

第7条 監査委員、代表監査委員、代表監査委員職務代理者及び局長の公印は次のとおりとする。

公印の種類

ひな形

書体

寸法

印材

個数

監査委員印

画像

て・ん・書

方24ミリメートル

木印

1

代表監査委員印

画像

て・ん・書

方24ミリメートル

木印

1

代表監査委員職務代理者印

画像

て・ん・書

方24ミリメートル

木印

1

監査事務局長印

画像

れ・い・書

方18ミリメートル

木印

1

第4章 文書の取扱い及び保存

(文書の取扱い)

第8条 文書取扱いの手続は、収受、処理、施行及び編集保存とし、収発文書にはすべて「三監」の記号及び番号を付し、原則として会計年度により更新するものとする。

(収受文書の処理要領)

第9条 収受文書は次に掲げるところにより処理する。

(1) 文書事務取扱主任は、親展文書その他開封を不適当と認めるもののほか、すべて開披し、受付印を押して文書管理システムに記録し、局長の閲覧を経てから処理することを適当と認めるものは一応局長の閲覧に供し、遅滞なく処理しなければならない。

(2) 書留文書は、文書管理システムに記録してその受払を明らかにしなければならない。

(発送文書)

第10条 発送文書は、係において原則として文書管理システムにより起案し、上司の決裁を受けた後これを浄書する。

(文書の処理)

第11条 主務係長は、文書を受理したときは速やかにこれを処理しなければならない。ただし、重要若しくは異例のものは局長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 文書は、上司の許可なくして、これを他人に閲覧させ、又は謄写させてはならない。

(完結文書の整理)

第12条 完結文書は、種目ごとに、直ちにこれを編さん整理し、担当者が不在中でも容易に索出できるようにしておかなければならない。

(重要文書の保管方法)

第13条 重要文書は、鍵のかかる書庫に保管し、非常の場合には他に優先して搬出できるよう外部から見やすいところに「非常持出」の表示をしておくものとする。

(文書の保存期間)

第14条 文書の保存期間は、市長事務部局の例による。

2 保存期間を経過した文書は、局長の決裁を経てこれを廃棄する。この場合において他に見せることを避けるべきものがあるときは、適宜、裁断、焼却又はその他の方法により処分しなければならない。

3 保存期間を経過した文書について、なお保存する必要があると認められるものについて、更に年限を定めて保存することができる。

第5章 雑則

(異動等の場合の事務引継)

第15条 職員が退職し、又は異動等する場合は、上司立会の下に事務引継をしなければならない。

(準用)

第16条 この規程に定めのない事項については、すべて市長事務部局の例による。

この規程は、平成17年5月19日から施行する。

(平成20年3月31日監委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日監委規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日監委規程第2号)

この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

三原市監査事務局処務規程

平成17年5月19日 監査委員規程第1号

(令和2年7月1日施行)