○専決処分事項の指定について

平成17年5月19日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 1件30万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定すること並びにこれに伴う和解に関すること。

(2) 目的価額が30万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(3) 市営住宅の管理に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(4) 三原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(三原市条例第52号)に基づく財産の処分で議会の議決を経た後において、当該議決を経た財産の処分価格の10分の1を超えない範囲で増額又は減額すること。

この指定は、議決の日の翌日から効力を生ずる。

(平成20年3月27日)

この指定は、議決の日の翌日から効力を生ずる。

(平成24年3月21日議決)

この指定は、議決の日の翌日から効力を生ずる。

専決処分事項の指定について

平成17年5月19日 議決

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年5月19日 議決
平成20年3月27日 種別なし
平成24年3月21日 議決