○三原市議会事務局規程

平成17年5月18日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 三原市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理は、法令に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(係の設置)

第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。

庶務係

議事係

(事務分掌)

第3条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) 職員の任免、服務及び給与に関すること。

(4) 議員の議員報酬及び費用弁償等に関すること。

(5) 経理に関すること。

(6) 議会関係各室の使用に関すること。

(7) 本会議及び各種委員会に関すること。

(8) 協議会に関すること。

(9) 公聴会に関すること。

(10) 会議録及び議会の結果報告に関すること。

(11) 請願及び陳情に関すること。

(12) その他議事に関すること。

(13) 各種調査、資料の収集及び統計に関すること。

(14) 議会図書室に関すること。

(15) 関係法令の調査に関すること。

(16) その他事務局の所管に属すること。

(身分上の職名)

第4条 事務局職員の身分上の職名は、次の各号に定めるところによる。

(1) 事務局長及び書記の職名は、事務職員とする。

(2) その他の職員の職名は、三原市職員の職名に関する規則(平成17年三原市規則第36号)を準用する。

(職制)

第5条 事務局に次長及び係長を置く。

2 必要があるときは、事務局に次長補佐、主任主査、主任専門員、主査、専門員、主任、主任主事、主任技師、主事及び技師を置くことができる。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理等については、市長の事務部局において定めるものの例による。この場合において、「部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「次長」と、「課長補佐」とあるのは「次長補佐」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日議会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

三原市議会事務局規程

平成17年5月18日 議会規程第1号

(平成21年3月13日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成17年5月18日 議会規程第1号
平成21年3月13日 議会規程第4号