○三原市表彰条例

平成17年6月15日

条例第280号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 勤続の表彰(第2条―第6条)

第3章 特別事績の表彰(第7条・第8条)

第4章 表彰の時期及び方法(第9条―第12条)

第5章 表彰を受けた者の待遇(第13条―第18条)

第6章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、多年市の行政に従事し、又は参画してその功績が顕著な者、市の公益発展に寄与し、市民の福祉増進を図り、その功労の顕著な者及び市民の模範と認められる者の表彰並びに待遇に関し必要な事項を定め、もって、市の行政の振興を図ることを目的とする。

第2章 勤続の表彰

(常勤特別職員の表彰)

第2条 市長、副市長及び教育長で、次の各号のいずれかに該当する者は、表彰することができる。

(1) 市長として4年以上在職した者

(2) 市長として8年以上在職した者

(3) 副市長及び教育長として6年以上在職した者

(4) 副市長及び教育長として10年以上在職した者

(議会の議員の表彰)

第3条 議会の議員(以下「議員」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者は、表彰することができる。

(1) 議員として4年以上在職した者

(2) 議員として6年以上在職した者

(3) 議員として10年以上在職した者

(行政委員の表彰)

第4条 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の委員並びに識見を有する者のうちから選任された監査委員(以下「行政委員」という。)次の各号のいずれかに該当する者は、表彰することができる。

(1) 行政委員として6年以上在職した者

(2) 行政委員として8年以上在職した者

(3) 行政委員として12年以上在職した者

(非常勤特別職員の表彰)

第5条 市又はその機関の非常勤の特別職の職員(前2条に規定する者及び消防団員を除く。以下「非常勤職員」という。)次の各号のいずれかに該当する者は、表彰することができる。

(1) 非常勤職員として15年以上在職した者

(2) 非常勤職員として20年以上在職した者

(在職年数の計算)

第6条 前4条の規定による表彰の基礎となる在職年数(以下「基準在職年数」という。)は月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰のときにおいて6月以上の端数を生じたときは1年とする。

2 表彰の直近のときにおいて、第2条から第4条までに規定する職に在職した者で、それぞれ当該各条に定める基準在職年数に達していないものについても表彰の直近時前に次の表のいずれかに該当する職に在職したことのあるものについては、表彰の直近時に在職していた職に係る在職期間とみなして通算することができる。この場合における通算方法は、次の表の区分に応じた換算率を乗じて得た年数を加算するものとし、換算により1月未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

公職名

直近時前公職名

市長

議員・副市長・教育長

行政委員

市長

1

8/12

8/16

議員・副市長・教育長

12/8

1

12/16

行政委員

16/8

16/12

1

第3章 特別事績の表彰

(公益功労者の表彰)

第7条 市の公職の地位にあることにより、その本来の業務の遂行に関連する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者は、公益功労者として表彰することができる。

(1) 教育、産業、社会福祉、環境衛生、消防、納税等に尽力し、公衆の利益を興し、その成績が著明な者又は市の公務を助け、その業績効果の顕著な者

(2) 文化、体育等の振興に寄与し、その事績が著明な者

(3) 公益のため多額の金品を市に寄附した者

2 前項の規定は、功労があると認められる団体に対して、これを準用する。

(模範者の表彰)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、市民の模範者として表彰することができる。

(1) 自己の危険を顧みず人命を救助し、又は事故若しくは災害を防止した者

(2) 徳行が卓絶し、他の模範となる者

(3) 業務に精励し、勤労の実を挙げ、衆人の模範となる者

第4章 表彰の時期及び方法

(表彰を行う者)

第9条 この条例に基づく表彰は、市長が行う。

2 表彰は、その事績について直接知っている者が推薦した者のうちから市長が選考決定する。

(表彰審査委員会)

第10条 表彰を公正かつ適切に行うため、表彰審査委員会を置く。

2 表彰審査委員会は、第7条及び第8条の規定による表彰並びに第7条の規定に基づく表彰を受けた者の待遇に関し市長の諮問に応じ、表彰及び待遇の適否を審査する。

3 前2項に定めるもののほか、表彰審査委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(表彰状)

第11条 表彰は、市長が別に定める表彰状に副賞として賞金又は賞品を添えて行う。

(表彰期日)

第12条 表彰は、市制施行記念式典の開催に合わせて行う。ただし、市長が必要と認めるときは、随時行うことができる。

第5章 表彰を受けた者の待遇

(功労者等の区分)

第13条 市は、次の表の左欄に掲げる者については、当該右欄に掲げるものとして次条から第16条までに定めるところにより待遇する。

第2条第1号同条第3号第3条第2号第4条第2号第5条第2号の規定により表彰を受けた者及び第7条の規定により表彰を受けた者で特に市長が相当と認めたもの

功労者

第2条第2号同条第4号第3条第3号第4条第3号の規定により表彰を受けた者及び第7条の規定により表彰を受けた者で、市長が議会の同意を得て定めたもの

特別功労者

(特別功労章等)

第14条 市長は、特別功労者及び功労者には、特別功労章又は功労章を贈る。

2 前項の特別功労章及び功労章の制式は、市長が定める。

3 特別功労章又は功労章は、市の式典又は公会に出席する場合は着用するものとし、平素においても着用するのを例とする。

(特別功労者及び功労者の名簿)

第15条 特別功労者及び功労者は、一般に公示し、市長が別に定める特別功労者及び功労者名簿に登載し、永久に保存する。

(待遇)

第16条 特別功労者は、市の挙行する儀式、行事又は公会に招待し、死亡した場合は、祭祀料及び弔詞を贈る。

2 功労者は、特別功労者に準じて市の儀式、行事又は公会に招待することができるものとし、死亡した場合は祭祀料を贈る。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第17条 この条例により表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、この条例を適用することができる。

(待遇の停止)

第18条 特別功労者又は功労者が次のいずれかに該当することとなった場合は、当該事由がなくなるまでは、その待遇を停止する。

(1) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 職務に基因する犯罪により刑に処せられたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

第6章 雑則

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市表彰条例(昭和41年三原市条例第32号)、本郷町表彰条例(昭和41年本郷町条例第6号)、久井町表彰条例(昭和36年久井町条例第44号)及び大和町表彰条例(昭和54年大和町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により既に表彰を受けていた者は、それぞれこの条例の規定により表彰を受けていた者とみなす。

3 合併前の三原市、本郷町、久井町及び大和町において、第2条から第5条までの規定に該当していた者の在職年数は、それぞれ当該規定による在職の年数とみなして通算する。

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により表彰の基礎となる在職年数を満たしていた者は、この条例の規定の適用を受けるものとする。

(平成19年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三原市表彰条例第6条の規定の適用については、平成19年3月31日までに助役又は収入役であった者の在職年数を、副市長としての在職の年数とみなして通算するものとする。

(平成27年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の三原市表彰条例第2条及び第6条、第2条の規定による改正後の三原市特別職報酬等審議会条例第2条、第3条の規定による改正後の三原市職員定数条例第1条並びに第4条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の三原市表彰条例第2条及び第6条、三原市特別職報酬等審議会条例第2条、三原市職員定数条例第1条並びに三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

三原市表彰条例

平成17年6月15日 条例第280号

(令和元年12月20日施行)