○大和町小規模飲料水施設貸付規則

昭和59年10月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号)及び地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)の主旨に則り大和町が設置した小規模飲料水施設(以下「施設」という。)を町長が適当と認める者に対し大和町財務規則(平成9年規則第6号)及びこの規則に定めるところにより貸付を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 施設の貸付は、無料とする。

(利用申込)

第3条 施設の借受をしようとする者は、利用者の中から代表者及び管理責任者を定め様式第1号による大和町小規模飲料水施設借受申請書に様式第2号による利用者名簿を添付し町長に申請して許可を受けなければならない。

2 許可を受けた借受者は、町長と施設使用貸借契約を締結しなければならない。

(管理責任者)

第4条 管理責任者は、施設の使用及び保全について適正に運営しなければならない。

(利用許可の制限)

第5条 借受者は、施設を目的以外に使用し又は第三者に転貸してはならない。

(利用方法)

第6条 施設の維持管理に要するすべての経費は、その施設の利用者が負担するものとする。

(利用者の弁償責任)

第7条 施設の利用者は、施設を棄損し又は滅失したときはその一切の賠償の責任を負わなければならない。

(利用者の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は施設の貸付を取り消しその返還を命ずることができる。

(1) 借受人が大和町財務規則及びこの規則に違反したとき。

(2) 借受人がその提出する書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか町長が貸付を不適当と認めるとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

大和町小規模飲料水施設名称及び位置

名称

所在地

下中陰地1号飲料水施設組合

大和町大字大草

下中陰地2号飲料水施設組合

下中日南飲料水施設組合

秋広飲料水施設組合

大和町大字上徳良

椋梨1号飲料水施設組合

大和町大字椋梨

上草井飲料水施設組合

大和町大字上草井

信末飲料水施設組合

大和町大字上徳良

王子原飲料水施設組合

大和町大字和木

椋梨2号飲料水施設組合

大和町大字椋梨

椋梨3号飲料水施設組合

高路飲料水施設組合

蔵宗飲料水施設組合

大和町大字蔵宗

萩原飲料水施設組合

大和町大字萩原

後側飲料水施設組合

大和町大字下徳良

上福田飲料水施設組合

大和町大字平坂

大具1号飲料水施設組合

大和町大字大具

大具2号飲料水施設組合

椋梨下1号飲料水施設組合

大和町大字椋梨

椋梨下2号飲料水施設組合

上草井上飲料水施設組合

大和町大字上草井

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大和町小規模飲料水施設貸付規則

昭和59年10月24日 規則第9号

(昭和59年10月24日施行)