○大和町コミュニティホーム管理運営規則

昭和59年7月21日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は大和町コミュニティホーム(以下「コミュニティホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(管理運営)

第2条 コミュニティホームの管理運営は運営委員3名以上によって運営し、管理責任者は運営委員の中から選出する。ただし運営委員は無報酬とする。

(使用の申込み)

第3条 コミュニティホームを使用しようとする者は、使用申込書を提出し管理責任者の許可を受けなければならない。

(使用後の整備)

第4条 使用者は使用を終ったときは、使用場所を原状に復さなければならない。

(利用状況の報告)

第5条 コミュニティホームの管理者は、その年度の利用状況を翌年度の4月10日までに文書で町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

大和町コミュニティホーム管理運営規則

昭和59年7月21日 規則第7号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第14編 暫定施行例規
沿革情報
昭和59年7月21日 規則第7号
平成12年3月30日 規則第4号