○文書連絡員設置規則

昭和48年4月9日

規則第2号

第1条 久井町役場の発送文書の送達を行うため、文書連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。

第2条 連絡員は、町長が委嘱する。

2 連絡員の任期は、1年とする。

第3条 連絡員に対しては、別に定める報酬を支給する。

第4条 この規則に定めるもののほか、連絡員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭利48年4月1日から適用する。

文書連絡員設置規則

昭和48年4月9日 規則第2号

(昭和48年4月9日施行)

体系情報
第14編 暫定施行例規
沿革情報
昭和48年4月9日 規則第2号