○久井町へき地患者輸送車の運行並びに管理条例

昭和56年7月3日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、久井町のへき地における患者の医療確保を図るため、久井町へき地患者輸送車(以下「輸送車」という。)の運行及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(輸送車の種別)

第2条 輸送車は、マイクロバスをもって充てる。

(定位置)

第3条 輸送車は、次の場所を定位置とする。

久井町役場 久井町大字和草615番地の1

(管理)

第4条 輸送車の管理運営については、町長が定める課において行う。ただし、町長が必要と認める場合は、業務の一部を委託することができる。

(運行)

第5条 輸送車は、次に定める場合のほか使用することができない。

(1) へき地の患者を輸送するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(運行日及び区域等)

第6条 輸送車は、町内のへき地で、前条第1号の対象者の輸送について運行するものとし、特に必要のある地域の運行日及び運行区間等は、別に定める。

(利用料金)

第7条 輸送車の利用については、利用料を徴収しないものとする。

(災害の補償)

第8条 輸送車による災害補償は、原則として関係法令に定めるところによるほか、町において行うものとする。ただし、その災害が受災者又は第三者の故意又は重大な過失等によるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

久井町へき地患者輸送車の運行並びに管理条例

昭和56年7月3日 条例第13号

(平成5年3月18日施行)

体系情報
第14編 暫定施行例規
沿革情報
昭和56年7月3日 条例第13号
平成5年3月18日 条例第12号