○本郷町/本郷/船木/北方/財産区報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例
昭和31年2月18日
条例第1号
(報酬)
第1条 本郷、船木、北方、財産区報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
第2条 報酬額は、別記第1号表の範囲内において町長が支給すべき定額を定める。
第3条 報酬は、毎月下旬これを支給する。
第4条 報酬は、就職の月から月額を以つて計算し退職、失職又は死亡したときは、当月分まで月額を以つて計算し、これを支給する。
(費用弁償)
第5条 費用弁償による費用、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 旅費の額は、別記第2号表のとおりとする。
3 旅費の支給方法については、一般職の旅費の支給方法による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和44年5月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月26日条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成25年3月7日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別記第1号表
報酬額
職名 | 報酬 |
管理会長 | 年額 70,000円以内 |
管理委員 | 年額 60,000円以内 |
別記第2号表
鉄道賃 | 片道200km以上 特別車輛料金及び旅客運賃 片道100km以上の県外 特別急行料金及び旅客運賃 片道100km以上 普通急行料金及び旅客運賃 |
航空賃 | 実費 |
船賃 | 1等実費(等級区分のない場合は実費)(水路片道20km以上の場合は高速艇実費) |
車賃 | 1kmにつき25円(定期運行路線のある場合は実費) |
日当 | 1日につき 甲地方 2,100円 乙地方 1,900円 |
宿泊料 | 1夜につき 甲地方 10,000円 乙地方 8,000円 |
食卓料 | 1,500円(県外日帰り旅行の場合のみ支給) |
備考 1 甲地方とは県外、乙地方とは県内をいう。 2 鉄道片道30km未満、水路片道20km未満、陸路片道15km未満の旅行の場合の日当の額は定額の2分の1に相当する額とする。 3 特別車輛料金とは、片道グリーン料金、座席指定料金及び特別急行料金(新幹線を含む。)をいう。 4 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものより行うものとする。 ((イ)) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程 ((ロ)) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程 ((ハ)) 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程 |