○広島中部台地土地改良施設管理組合規約

平成10年4月1日

指令地第114号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、広島中部台地土地改良施設管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、世羅郡世羅町及び三原市をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、国営広島中部台地農地開発事業により世羅町及び三原市が国から譲与又は管理を受託した土地改良施設の維持管理事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、世羅町大字徳市688番地2に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、うち2人は世羅町及び三原市の議会の議長の職にある者をもって充て、3人は世羅町の議会、1人は三原市の議会において各々の議会議員の中から選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員の属していた世羅町及び三原市の議会は、直ちに選挙によりこれを補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 この組合議員の任期は、世羅町及び三原市の議会の議長及び議員としての任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者)

第7条 この組合に、管理者1人を置く。

2 管理者は、世羅町の長をもって充てる。

3 管理者の任期は、世羅町の長の任期による。

(副管理者)

第8条 この組合に、副管理者1人を置く。

2 副管理者は、三原市の長をもって充てる。

3 副管理者の任期は、三原市の長の任期による。

(所長)

第9条 この組合に、所長1人を置くことができる。

2 所長は、世羅町の副町長をもって充てる。

3 所長の任期は、世羅町の副町長の任期による。

(会計管理者)

第10条 この組合に、会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、世羅町会計管理者をもって充てる。

(補助職員)

第11条 前3条に定める者を除く外、組合に職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第12条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1名を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第13条 この組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 世羅町及び三原市の負担金

(2) 事業収入

(3) 国、県補助金

(4) 地方債

(5) その他

2 前項第1号に規定する負担金の負担割合は、別表のとおりとし、管理者が毎年度組合議会の議決を経て定める。

第5章 雑則

第14条 この規約に定めるもののほか、組合の管理執行に必要な事項は管理者が定める。

この規約は、広島県知事の許可のあった日(平成10年4月1日)から施行する。

この規約は、平成16年10月1日から施行する。

この規約は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年2月2日指令市行第76号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による改正後の広島中部台地土地改良施設管理組合規約第10条の規定は適用せず、この規約による改正前の広島中部台地土地改良施設管理組合規約第10条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第13条関係)

平等割

受益面積割

合計

20%

80%

100%

広島中部台地土地改良施設管理組合規約

平成10年4月1日 指令地第114号

(平成19年4月1日施行)