○世羅三原斎場組合規約

昭和48年8月30日

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、世羅三原斎場組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、世羅町及び三原市(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、斎場施設の設置及び維持管理に関する事務を共同処理する。ただし、共同処理する区域は別表のとおりとする。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、世羅郡世羅町大字西上原123番地1に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、内2人は、関係市町の議会の議長をもってあて、8人は関係市町の議会において、その議会の議員のうちから選挙するものとし、定数は世羅町4人、三原市4人とする。

2 前項の関係市町の議会において選挙した組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属していた関係市町の議会は、その都度補欠選挙を行わなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議長又は関係市町の議会の議員としての任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任方法)

第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者は、世羅町長をもってあて、副管理者は三原市長をもってあてる。

3 会計管理者は、管理者の属する町の会計管理者をもってあてる。

(管理者、副管理者、会計管理者の職務権限)

第7条の2 管理者は、組合を統括しこれを代表する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者が事故あるとき、又は欠けたときは、その職務の執行を代理する。

3 会計管理者は、地方自治法に定める経理会計の事務をつかさどる。

(管理者及び副管理者の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、各々その属する市町の長の当該任期による。

(補助職員)

第9条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期による。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、次に掲げる収入をもってあてる。

(1) 関係市町の負担金

(2) 事業収入

(3) 国、県補助金

(4) 地方債

(5) その他

2 前項第1号に規定する負担金の各関係市町の負担方法は、管理者が毎年度組合議会の議決を経て定める。

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。(昭和48年8月30日認可)

(平成2年規約第1号)

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。(平成2年1月23日認可)

(平成3年規約第1号)

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年規約第1号)

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。

この規約は、平成16年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規約は、平成17年3月22日から施行する。

(事務の承継)

2 組合は、平成17年3月21日をもって解散する世羅西町大和町環境整備組合の事務を承継する。

(平成19年2月2日指令市行第73号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による改正後の世羅三原斎場組合規約第7条、第7条の2及び第8条の規定は適用せず、この規約による改正前の世羅三原斎場組合規約第7条、第7条の2及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

市町名

区域

世羅町

全域

三原市

久井町、大和町の区域

世羅三原斎場組合規約

昭和48年8月30日 種別なし

(平成19年4月1日施行)