○世羅郡世羅町と三原市との間における消防事務の委託に関する規約

平成17年3月22日

制定

(委託事務の範囲)

第1条 世羅郡世羅町(以下「世羅町」という。)は、消防に関する事務(消防団に関する事務(消防団員等の公務災害補償に関する事務を含む。)、水利施設の設置及び維持管理に関する事務並びに水防に関する事務を除く。)並びに液化石油ガス及び高圧ガスに関する事務(以下「委託事務」という。)を三原市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に規定する委託事務の管理及び執行については、三原市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(消防施設の整備費用の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に伴い必要とする消防庁舎、消防用車両その他消防施設の整備に要する費用は、世羅町が負担するものとする。

2 委託事務の管理及び執行の開始後に、消防署又は出張所を新たに設置する場合における当該消防署又は出張所の整備に要する費用は世羅町が負担するものとする。

(費用の負担)

第4条 各年度において委託事務の管理及び執行に要する経費は、世羅町の負担とする。この場合において三原市長は、あらかじめ委託事務の管理及び執行に要する経費の見積りに関する書類を世羅町長に送付しなければならない。

2 前項の規定による世羅町の負担すべき費用の額及び納付の時期は、世羅町長及び三原市長が協議して定める。

3 各年度において委託事務の管理及び執行に要した経費のうち世羅町の負担すべき額に対し、世羅町が三原市に納付した額に過不足があるときは、翌年度の世羅町の負担すべき額において調整するものとする。

(予算の執行)

第5条 三原市長は、委託事務の管理及び執行にかかる経費(人件費及び公債費を除く。)については、三原市一般会計予算において分別して計上するものとする。

(決算の通知)

第6条 三原市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を世羅町長に通知するものとする。

(収入の帰属)

第7条 委託事務の管理及び執行により徴収する使用料、手数料その他の収入はすべて三原市の収入とする。

(条例等の制定改廃の場合の措置)

第8条 三原市長は委託事務の管理及び執行について適用される三原市の条例等を制定又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ世羅町長に通知しなければならない。

2 三原市長は、前項の条例等を制定又は改廃した場合には速やかに当該条例等を世羅町長に通知しなければならない。

3 世羅町長は、前項の規定による通知があったときは、当該条例等を住民に公表しなければならない。

(水利施設の設置等)

第9条 世羅町長は、世羅町の区域内の消火活動に常時有効に使用し得るような水利施設を設置し、及び維持管理しなければならない。

(雑則)

第10条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、世羅町長及び三原市長が協議して定める。

1 この規約は、平成17年3月22日から施行する。

2 世羅町長は、この規約の告示の際委託事務に関する三原市の条例等を住民に公表するものとする。

世羅郡世羅町と三原市との間における消防事務の委託に関する規約

平成17年3月22日 種別なし

(平成17年3月22日施行)