○三原市消防団員貸与品規則

平成17年3月22日

規則第214号

(趣旨)

第1条 三原市消防団員(以下「団員」という。)の被服及びその附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与品)

第2条 団員には、被服及びその附属品(以下「貸与品」という。)を貸与する。

2 前項の貸与品の品目、数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。

3 貸与期間は、貸与品の状態により、その期間を延長し、又は短縮することができる。

4 貸与品は、任用のとき、又は貸与期間が満了したときに現品を交付する。

(返納)

第3条 団員が退職死亡等により職を辞したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間が満了し、又は特別の事由があると認められる場合は、この限りでない。

(補修)

第4条 貸与品の補修は、貸与を受けた者がこれを行い、必要な費用を負担する。

(貸与期間の計算)

第5条 貸与期間の計算は、月による。

(損傷の処置)

第6条 貸与期間の満了しない貸与品を損傷又は紛失したときは、新たに代品を交付する。ただし、その損傷又は紛失が自己の責めに帰すべき事由によるときは、当該団員は、その実費を弁償しなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年5月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

数量

貸与期間

制帽

1

60月

制服(甲種)

1

60月

ネクタイ

1

60月

アポロキャップ

1

48月

保安帽

1

活動服

1

48月

ベルト

1

48月

防寒衣

1

48月

雨衣

1

名札

1

編み上げ靴

1

ゴム長靴

1

階級章

1

備考 保安帽、雨衣、名札、編み上げ靴、ゴム長靴及び階級章の貸与期間については、貸与品の実状等に応じて貸与する。

三原市消防団員貸与品規則

平成17年3月22日 規則第214号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年3月22日 規則第214号
平成19年5月1日 規則第49号