○三原市消防団条例

平成17年3月22日

条例第265号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域及び消防団員(以下「団員」という。)の定員並びに団員の任用、給与、懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 市に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

三原市消防団

三原市全域

(団員の種類)

第3条 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の団員をいう。

3 機能別団員は、特定の消防事務に限り従事する団員をいう。

(定員)

第4条 団員の定員は、1,250人とする。

2 機能別団員の定員は、前項の定員のうち、80人とする。

3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第3項に規定する条例定員は、第1項に規定する当該定員のうちから、前項の機能別団員の定員を控除した人数とする。

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は市長の承認を得て団長が次に掲げる資格を有する者のうちから任命する。

(1) 本市の区域内に居住し、勤務し、又は通学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(任期)

第6条 団長及び副団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 団長又は副団長に欠員が生じ、新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(休団)

第7条 団員は、次に掲げる場合は、3年を超えない範囲内において消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

(1) 妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由により、職務に従事することができない場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、6月以上の長期にわたり職務に従事することができないと認められる場合

2 団員は、休団をしようとするときは、団長に休団願を提出し、その承認を受けなければならない。

3 休団中の団員が復帰しようとするときは、団長に休団解除願を提出し、その承認を受けなければならない。

4 休団中の団員が復帰したときの当該団員の階級は、休団した日にその者が属していた階級とする。

5 休団中の団員については、第9条第3号第13条第15条及び第16条の規定は、適用しない。

(退職)

第8条 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を受けなければならない。

(欠格条項)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第11条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第10条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の削減又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

(2) 第5条第1号に該当しないこととなったとき。

(懲戒)

第11条 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

第12条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

(服務規律)

第13条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集の命を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、任務につかなければならない。

第14条 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯器具について団長の点検を受けなければならない。

2 団長は、異状の有無について消防長に通報しなければならない。

第15条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員は団長に届けなければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数が同時に居住地を離れることはできない。

第16条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警戒予防に出動するとともに、警備に支障のあるような行動をしてはならない。

第17条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 市民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の措置命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言動を謹まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団員は、消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は個人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。

(報酬)

第18条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1の定めるところにより、年額報酬を年度ごとに支給する。

3 前項の規定にかかわらず、年度の途中において、新たに団員となり、又は退団した者に係るその年度の報酬は、月割計算とする。階級の変更により報酬の額に異動が生じた場合も、同様とする。

4 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定めるところにより、出動報酬を支給する。

5 前項の出動報酬は、年度の四半期ごとにまとめて支給する。

(費用弁償)

第19条 団員が教養のため消防訓練機関に入所したときその他公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額及び支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年9月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(三原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)

2 三原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年三原市条例第266号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月17日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第30号)

この条例は、令和4年10月1日から施行し、この条例による改正後の別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第18条関係)

消防団員年額報酬

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

機能別団員

報酬

82,500円

69,000円

50,500円

45,500円

37,000円

37,000円

36,500円

8,000円

別表第2(第18条関係)

消防団員出動報酬(1日当たり)

出動時間

1時間以下

1時間を超え2時間以下

2時間を超え3時間以下

3時間を超え4時間以下

4時間を超え5時間以下

5時間を超え6時間以下

6時間を超え7時間以下

7時間を超える

災害出動報酬

1,000円

2,000円

3,000円

4,000円

5,000円

6,000円

7,000円

8,000円

災害以外の出動報酬

1,000円

2,000円

3,000円

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

三原市消防団条例

平成17年3月22日 条例第265号

(令和4年10月1日施行)