○三原市消防信号使用規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第30号

第1条 三原市消防本部が用いる消防信号は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第18条第2項に規定する消防信号のうち、火災信号とする。

第2条 火災警報信号は、法第22条第3項の規定により発するものとする。

第3条 消防信号は、別表に定める方法により発するものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年12月16日消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

消防信号

種別

方法

場所

火災警報信号

吹流しによる

消防庁舎

三原市消防信号使用規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第30号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第30号
平成23年12月16日 消防本部訓令第5号