○三原市救急艇運航管理規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第29号

(目的)

第1条 この訓令は、三原市救急業務規程(平成17年三原市消防本部訓令第24号)第45条の規定により、法令等その他別に定めがあるもののほか、救急艇の運航管理について必要な事項を定め、合理的かつ能率的な救急業務を遂行することを目的とする。

(乗組員)

第2条 救急艇には、操船員と救急資格者を含む4人以上が乗船する。

2 乗組員は、陸上車両救急隊員が兼務する。

(操船員)

第3条 救急艇には、操船員を置く。

2 操船員は、2級小型船舶操縦士免許証以上(湖川小出力限定除く。)を有する職員のうちから、消防長が任命する。

3 操船員は、消防司令補又は消防士長を原則とするが、どちらかが休務の場合は、他の資格者に代行させる。

(隊長の責務)

第4条 隊長は、救急艇運航の最高責任者として乗組員を指揮監督し、かつ、船員法(昭和22年9月1日法律第100号)で定められている職務を遂行して、救急艇の安全運航に努めなければならない。

(定係留地)

第5条 救急艇の定係留地は、三原市港町の尾道糸崎港三原内港地区広島県公用船浮き桟橋(以下「三原港桟橋」という。)とする。

(出動区域)

第6条 救急艇の出動区域は、次のとおりとする。

(1) 三原消防署管轄区域内

(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めた場合は、管轄区域外へ出動することができる。

(出動区分)

第7条 救急艇の出動区分は、次のとおりとする。

(1) 救急出動 鷺浦町で発生した救急事案

(2) その他出動 前号に該当しない事案で三原消防署長(以下「署長」という。)が必要と認めた出動

(救急出動の原則)

第8条 鷺浦町の救急出動は、隊長以下4人以上が救急艇で出動し、傷病者を管轄区域内の医療機関へ搬送することを原則とする。

2 救急艇が出動する場合は、救助隊又は消防隊は、消防車両で三原港桟橋に出動して、救急艇の出動準備を行うものとする。

3 救急隊は、救急車で出動し、三原港桟橋で救急艇に乗り換え出動するものとする。

4 救助隊又は消防隊は、救急艇が出航した後隊長の指定する港の桟橋へ救急車を移動させ、傷病者の搬送を支援するものとする。

(荒天時の出動)

第9条 荒天時における出動は、気象、海象を把握し、その安全を確認した上でなければならない。

2 荒天のため出動が不能の場合又は運航が危険なため出動途中で引き返す場合は、その旨を署長に即報しなければならない。

(運航中止基準)

第10条 隊長は、気象台発表の気象通報等を参考として、気象、海象が一定の条件に達したとき、又は達するおそれがあるときは、次の基準により運航中止の処置をとらなければならない。

(1) 霧、雨その他により視界500メートル以下となったとき。なお、この場合であっても分隊長が運航可能と判断したときは運航するものとする。

(2) 台風、季節風等の強風により離着岸が困難なとき、また波浪が高く運航が困難と操船員が判断するとき。

(3) 前2号以外の場合でも、隊長が運航の危険があると判断するときは、運航を中止することができる。

2 隊長は、運航の中止に係る判断が困難であると認めたときは、当直責任者と協議するものとする。

3 前項の協議において、両者の意見が異なるときは、運航を中止しなければならない。

(運航中止後の措置)

第11条 当直責任者は、中止の措置をとったときは、速やかにその旨を署長に報告しなければならない。また、必要に応じて関係機関にも通報するものとする。

(故障及び事故等の報告等)

第12条 隊長は、救急艇の機能上の故障により、出動不能となったとき、及び次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに必要な措置を行い、その概要を署長に報告するとともに、尾道市・三原市消防指令センター(以下「指令センター」という。)に通報しなければならない。

(1) 船舶に損傷を生じたとき、又は運用に関連して当該船舶以外の施設に損傷を生じたとき。

(2) 船舶の構造、設備又は運用に関連して人に死傷を生じたとき。

(3) 船舶の安全又は運航が阻害されたとき。

2 署長は、救急艇が出動不能になった場合は、速やかに代替艇の手配を行い、出動体制を維持しなければならない。

(事故発生時の処置)

第13条 事故発生時の処置は、次に定めるところによるものとする。

(1) 人命の安全確保を最優先とすること。

(2) 事態を軽視せず、常に最悪の事態を念頭に置き、措置を講ずること。

(3) 隊長の対応処置に関する判断を尊重し、同乗の隊員は、対応処置の援助を行うこと。

(隊長のとるべき措置)

第14条 隊長は、人命確保の措置、事故拡大防止のための措置を行うとともに、事故の状況を速やかに、指令センターに通報しなければならない。

(1) 事故発生場所及び日時

(2) 事故の概要

(3) 負傷者の有無

(4) 負傷者の人数、氏名、生年月日、年齢及び負傷の概要

(関係機関への通報)

第15条 署長は、事故の発生を覚知したときは、速やかに海上保安部及び関係機関に、事故概要及び処理の状況等を報告しなければならない。

(安全運航)

第16条 指令センターは、救急艇の運航に関して必要な気象通報、水路通報等の情報を収集した場合は、隊長に通知するものとする。

2 操船員は、気象、海象、港湾内事情等の情報を自ら収集し、安全運航に心掛けなければならない。

3 運航速度は操船員の判断によるが、通常巡航速度以下とし、夜間、視界不良時は減速し、安全運航に努めること。

(運航中の注意事項)

第17条 救急艇の運航中は、次の事項に注意しなければならない。

(1) 各種計器、警告灯、エンジン音等に注意すること。

(2) 風、雲、波等気象の変化に十分注意すること。

(3) 港湾及び浅瀬付近を運航するときは、速度を減じ、乗り上げ等の事故の防止に努めること。

(4) 港に入る場合は、出港する船舶に航路を譲って入港すること。

(5) 潮流の強い水域を運航するときは、潮流の方向及び速度を考慮して、急角度の転舵を避けること。

(6) 他の船舶の近くで、進路の変更又は後退をするときは、定められた信号を発すること。

(7) 夜間運航の場合は、他の船舶の灯火等に十分注意し、航法の判断を誤らないこと。

(8) 目標となるべき灯台、陸上著名物標及び浮標等の所在を掌握し、進路の確保に努めること。

(9) 荒天時の出動に当たっては、救命胴衣を着装し、積載物の流失その他の事故防止に努めること。

(離着岸)

第18条 桟橋での離着岸については、お互いに譲り合い、無理な離岸、着岸はしないこと。

2 離着岸は、潮流、波浪、風向、船舶、桟橋の構造等に十分留意し、事故防止に努めなければならない。

(台風時等の退避)

第19条 台風その他気象状況により、救急艇を所定の場所に係留することが危険と認められるときは、安全な場所に退避しなければならない。

(点検及び整備)

第20条 救急艇の点検及び整備については、海事法令によるもののほか、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月30日消本訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年1月25日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

三原市救急艇運航管理規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第29号

(令和3年4月1日施行)