○三原市集団救急事故対策規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三原市救急業務規程(平成17年三原市消防本部訓令第24号)第3条第2項及び第7条の規定に基づき、救急業務のうち、傷病者が集団的に発生した事故の救急対策(以下「集団救急業務」という。)について定める。

(集団救急業務の発令)

第2条 集団救急業務は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したとき、消防長が発令する。

(1) 傷病者及び死者の合計が15人以上の事故

(2) 死者5人以上の事故

(3) 消防長が前2号に準ずると認めた事故

(組織及び編成)

第3条 集団救急業務が発令されたときは、消防職員及び消防団員が別表集団救急業務組織及び編成表により業務を遂行する。ただし、判明する傷病者の数に応じて出場編成を増減することができる。

2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく三原市災害対策本部が設置されたときは、前項の規定にかかわらずその組織に編入されるものとする。

(現場指揮本部)

第4条 現場指揮本部は、現場付近の位置に設け、次の業務を行う。

(1) 事故状況の的確な把握

(2) 救急活動隊及び救護所の指揮

(3) 総括部との緊密な連絡調整

(4) 上司への報告、情報の収集及び広報

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(総括部)

第5条 総括部は、三原市消防本部内に調査班を、尾道市・三原市消防指令センター(以下「指令センター」という。)に通信班を置き、次の業務を行う。

(1) 調査班

 上級機関及び関係機関との連絡

 救護所設営に伴う上部機関又は関係機関への要請及び設営資材の調達

 医療機関等に搬送した傷病者の収容状況調査

 応急物資の要請及び調達

 集団救急業務各組織の活動状況及び詳報の作成

 報道機関及び住民への対応

(2) 通信班

 無線統制に関すること。

 無線情報を各関係各所へ伝達

 収容病院の確保、収容人員の調整に関すること。

 ヘリコプターの調整に関すること。

(救急活動隊)

第6条 救急活動隊は、救出班及び消火班をもって編成し、現場において次の業務を行う。

(1) 救出班

 先着隊は、現場状況、傷病者数を通信指令センターへ速やかに連絡

 救出時における傷病者のトリアージを実施

 傷病者の救出(救護所へ引き渡すまでとする。)

(2) 消火班

 火災防御及び危害予防

 救出班へ必要資機材の搬送

 傷病者の搬送応援

(救護所)

第7条 救護所は、現場近くの安全な場所に設置し、救護班、搬送班及び連絡班をもって編成し、次の業務を行う。

(1) 救護班

 救護所の設置及び設営

 救出された傷病者の応急処置を実施

 傷病者の搬送優先順位及び搬送医療機関の調整を実施

(2) 搬送班

医療機関等へ傷病者の搬送

(3) 連絡班

現場指揮本部、総括部及び救急活動隊との連絡

(傷病者の調査と記録)

第8条 傷病者の調査と記録は、次によるものとする。

(1) 調査事項の記録は、トリアージ・タッグ(様式第1号)によるものとし、救急自動車に常備しておくとともに現場到着後直ちに救護班長に手渡しするものとする。

(2) 救護所に所属の救護班及び搬送班は、それぞれ取り扱った傷病者につき、トリアージ・タッグに所要事項を記入して、救護所長に速やかに報告するものとする。ただし、搬送班が医療機関等到着時に、総括部調査班が未到着の場合は総括部長に連絡するものとする。

(3) 救護所長は、トリアージ・タッグを収録して傷病者を把握し、適時現場指揮本部長に報告するものとする。

(4) 調査班は、医療機関等に収容された傷病者の状況を速やかに把握して、適時総括部長に報告するものとする。

(5) 総括部長は、救護所長の報告する傷病者数と収容医療機関の傷病者数とを照合し、集団救急事故傷病者一覧表(様式第2号)を作成し、速やかに現場指揮本部長に報告するものとする。

(6) 集団救急業務組織の各班は、この業務が速やかに、かつ、円滑に行われるよう協力しなければならない。

(現場指揮本部の携行資料)

第9条 現場指揮本部は、集団救急業務が発令されたときは、次の資料を現場に携行するものとする。

(1) 地勢及び交通の状況を示す図書

(2) 医療機関等の位置及びその他必要な事項を記載した図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な資料

(資料の整備)

第10条 前条に定める資料は、消防署長において整備し、かつ、保管するものとする。

(訓練の実施)

第11条 この訓令の円滑な運用を図るため訓練(図上、部分、総合訓練)を随時行うものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日消本訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

集団救急業務組織及び編成表

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備考

救急活動隊は、三原市消防行動基準(平成29年三原市消防本部訓令第9号)第6条に規定する出動区域において、各管轄担当区域で集団救急業務が発令されたときの構成とする。

集団救急業務系統図

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三原市集団救急事故対策規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第25号

(令和3年4月1日施行)