○三原市消防点検規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防職員(以下「隊員」という。)の人員、姿勢、服装、訓練、礼式、消防操法、消防機械器具、物品及び備品等を検査するため必要な事項を定めるものとする。

(点検の目的)

第2条 点検の目的は、隊員の職務遂行に必要な諸般の状況を検査し、その不備の点は、これを整備又は反復訓練の上、是正し、もって消防活動に際し、有効適切な措置をとらせるものとする。

(点検の種類)

第3条 点検は、通常点検、特別点検及び現場点検とする。

(点検者及び指揮者)

第4条 点検は、消防長又は消防長の指名する者が点検者となり、消防長が指名する指揮者によって行う。

(通常点検)

第5条 通常点検は、毎年1回以上行うものとする。

2 通常点検の内容及び点検要領は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号。以下「訓練礼式基準」という。)の通常点検の例によるものとする。

(特別点検)

第6条 特別点検は、毎年3回以上行うものとする。

2 特別点検の内容、種目及び点検要領は、訓練礼式基準の特別点検の例によるものとする。

(現場点検)

第7条 現場点検は、水火災の防御その他作業が終わったとき、現場において行うものとする。

2 現場点検の内容及び点検要領は、訓練礼式基準の現場点検の例によるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、点検に関し必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成29年3月21日消本訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

三原市消防点検規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第21号
平成29年3月21日 消防本部訓令第3号