○三原市消防無線管理運用規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第17号

(目的等)

第1条 この訓令は、三原市消防本部、三原消防署、三原西消防署及び世羅消防署(以下「消防本部(署)」という。)における消防専用無線電話(以下「消防無線」という。)の適正な管理及び正常かつ能率的な運用を図り、もって消防活動を有効適切に行うことを目的とする。

2 この訓令において消防無線とは、電波法(昭和25年法律第131号)第4条に定めるところによる。

3 消防無線の運用については、法令に定めがあるもののほか、この訓令による。

(定義)

第2条 この訓令の用語は、法令に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用責任者とは、三原市消防通信規程(平成17年三原市消防本部訓令第16号)第8条の2に規定する通信責任者をいう。

(2) 無線取扱主任者とは、第2級陸上特殊無線技士の免許を取得した者で、所属職員の中から所属長が命じたものをいう。

(3) 無線取扱者とは、消防無線の通信操作に従事する者をいう。

(4) 無線局とは、電波法第2条第5号に規定するもので別表第1に掲げるものをいう。

(任務)

第3条 使用責任者は、消防無線の使用状況及び無線設備の整備状況に注意し、無線局の機能を最高度に発揮するよう努めなければならない。

2 無線取扱主任者は、上司の命を受け、所轄の消防無線の保全及び運用に従事する。

3 無線取扱者は、無線取扱主任者を補佐し、通信の運用に従事する。

(無線局の設置、区分及び運用範囲の指定)

第4条 消防無線の送信及び受信の業務を行うため無線局を設置する。

2 無線局の周波数の指定区分及び運用範囲は、別表第2に定めるところによる。

3 無線局の周波数の使用区分は、送受信する地域を包括する基地局の周波数を選択し、自動又は手動により変更する。ただし、別に指示がある場合又は不感地域において活動する場合は、この限りでない。

4 無線局の局別、呼出し名称、設置場所及び常置場所は、別に定める消防無線機の現況による。

(通信制限)

第5条 消防無線による通信は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に関する事項でなければならない。

2 使用責任者は、必要に応じ無線の使用を制限することができるものとする。

3 広島県内ネットワークによる他消防本部との通信にあっては、主運用波を使用する。

(業務時間)

第6条 無線局の運用時間は、24時間制とする。

(必要な指示)

第7条 使用責任者は、次の各号のいずれかに該当する無線局に対しては、直ちに適切な指示をしなければならない。

(1) みだりに電波を発射し、空間をかく乱するもの

(2) 技術が未熟で、通信に支障を生ずるおそれのあるもの

(3) 機器の調整が不良で、通信が円滑に行われないもの

(4) 法規を逸脱し、又は定められた以外の通話を行うもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、通信に支障を生ずるおそれのあるもの

(通話試験及び時刻の規制)

第8条 無線通信の通信試験は、定時試験と随時試験に区分し、次のとおり実施するものとする。

(1) 定時試験は、時間の規制を行い、基地局と移動局の間において実施し、実施方法については別に定める。

(2) 随時試験は、基地局が必要と認めたとき、無線局と周波数を指定して基地局の統制のもとに実施する。

(3) 主運用波の通信試験は、ブロック内において副統制局(福山地区消防組合消防局)と毎月1日に実施するものとする。

(無線交信の所管)

第9条 火災、救急その他災害活動に関する交信は、原則として尾道市・三原市消防指令センター(以下「指令センター」という。)で行い、通常業務に関する交信は、消防本部(署)において移動局等間で行うものとする。

(無線の運用)

第10条 基地局は、常時開局して、情報の聴取に努めなければならない。

2 移動局は、出動又は業務出向と同時に開局し、車両の動態を基地局に通報しなければならない。

3 出動中は、常に受信状態を保つとともに、無線機から離れてはならない。

4 無線不感地域へ入る場合は、その旨を基地局(指令センター)に連絡しなければならない。その地域を脱出した場合も同様とする。

5 広島県内ネットワーク通信のため固定局「みはらしょうぼう」を常時開局し、広島県内共通波通信要領(平成11年4月9日)に基づき運用するものとする。

(受信漏れの場合の処置)

第11条 基地局(指令センター)は、通信に際し受信漏れ、又は応答漏れがある場合は、速やかに当該移動局に対し通知するとともに、異常と認められる事項については使用責任者に報告しなければならない。

(機器取扱いの原則)

第12条 無線機器は、適正に取り扱い、常に正常な状態を保たなければならない。

(故障の場合の処置)

第13条 無線機器に故障等の異常が生じた場合、無線取扱主任者は、消防長及び使用責任者に報告しなければならない。

2 消防長及び使用責任者は、遅滞なく修理復旧に努めなければならない。

(機器の整備)

第14条 消防長及び使用責任者は、無線取扱主任者又は無線取扱者に無線局等の点検を実施させ、正常な通信の運用ができるよう必要な整備を記載し、保管しなければならない。

(備付書類)

第15条 無線局には、次の書類を備え付け、所要事項を記載し、保管しなければならない。

(1) 無線業務日誌

(2) 無線従事者名簿

(3) 無線関係書類綴り

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、通信の運用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月30日消本訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日消本訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日消本訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日消本訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

無線局の種別

種別

呼出名称

定義

固定局

みはらしょうぼうおのみち

マイクロ波による一定の固定局間の通信業務を行う無線局をいう。

みはらしょうぼうたかみやま

みはらしょうぼうりゅうおうざん

みはらしょうぼううねやま

基地局

みはらしょうぼうたかみやま

陸上移動局、県内の消防機関所属の陸上移動局と通信業務を行う移動しない無線局をいう。

みはらしょうぼうりゅうおうざん

みはらしょうぼううねやま

移動局

無線局免許状に記載された名称

陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

車載型無線機

消防自動車、救急自動車その他の車両等に積載した無線局をいう。

可搬型無線機

可搬型として、使用できる無線局をいう。

携帯型無線機

消防隊員等が携帯する無線局をいう。

卓上型可搬無線装置

基地局と無線通信を行うほか、非常時においては陸上移動局とも無線通信を行う陸上に設置する無線局をいう。

署活動用無線機

主に現場内での無線通信に使用するアナログ方式400MHz帯無線局をいう。

別表第2(第4条関係)

無線局の指定区分

区分

運用範囲

活動波1(市波1)

通常(竜王山基地局)運用波

活動波2(市波2)

通常(宇根山基地局)運用波

活動波3(市波3)

予備運用波

主運用波

消防機関相互の応援活動波(1~7チャンネル)

統制波

都道府県区域を越えて消防機関相互の応援活動波(1~3チャンネル)

三原市消防無線管理運用規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第17号

(令和3年4月1日施行)