○三原市消防通信規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第16号

目次

第1章 総則(第1条―第8条の2)

第2章 有線電話(第9条―第12条)

第3章 管理(第13条・第14条)

第4章 記録の保存(第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、法律その他別に定めがあるもののほか、消防通信指令について必要な事項を定め、消防通信指令機能を十分に発揮して消防業務の効率的運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信指令とは、災害通報、指令、現場速報及び業務通報の通信を総括していう。

(2) 災害通報とは、災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき、当該災害について尾道市・三原市消防指令センター(以下「指令センター」という。)、消防署又は出張所(以下「署所」という。)に急報される通報をいう。

(3) 指令センターとは、尾道市及び三原市が共同して関係市の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定に基づき、三原市が消防事務の委託を受けている世羅郡世羅町の区域を含む。)における災害通報の受信、出動指令、通信統制、情報収集伝達等の事務を管理し、及び執行する消防通信指令施設をいう。

(4) 指令とは、指令センターから署所に対して消防隊、救急隊及び救助隊(以下「消防隊等」という。)の出動並びに消防活動、救急活動及び救助活動(以下「災害活動」という。)に関する業務命令を発する通信をいう。

(5) 現場速報とは、災害現場から当該災害の情報を指令センターに発せられる通信をいう。

(6) 業務通報とは、消防業務上必要な事項について、電力、ガス、水道、医療機関、警察機関及び関係官公庁等(以下「関係機関」という。)に対して消防機関が発する通報をいう。

(7) 通信係員とは、指令センターで通信勤務に従事する消防吏員をいう。

(8) 一般加入電話(以下「加入電話」という。)とは、一般消防事務に使用する電話をいう。

(9) 指令台とは、災害の受信及び災害活動等の消防業務に関する指令等を行う装置をいう。

(10) 署所端末装置とは、指令の受信、拡声、車両状態の送信及び庁内放送等を行う機器を総称していう。

(11) 警備員とは、署所において警備勤務に従事する消防吏員をいう。

(通信順位)

第3条 消防通信指令の優先順位は、災害活動に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として、次に定める順位によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 現場速報

(4) 業務通報

(5) 前各号以外の通報

(指令センターの設置)

第4条 消防通信指令を統括するため、指令センターを置く。

(通信係員の業務)

第5条 指令センターに勤務する通信係員は、次に定める業務を的確に実施しなければならない。

(1) 災害の状況を迅速的確に把握し、災害活動に関する必要な指令、消防隊等の効率的運用、通信の統制及び制限並びに情報の収集、伝達を行い、災害活動を円滑にできるよう努めなければならない。

(2) 災害及び災害活動等に関する情報を収集したときは、必要に応じて署所、関係機関に当該情報を通報しなければならない。

(3) 火災又は特殊な災害が発生したときは、必要に応じて速やかにその状況を災害状況等自動案内装置に入力しなくてはならない。

(4) 災害の受信状況及び災害活動に関する通信状況を録音及び記録しなければならない。

(消防隊等の掌握)

第6条 指令センターは、災害活動に出動できる消防隊等の現況等を常に掌握しておかなければならない。

2 消防隊等の長は、消防車両が故障、車検等の事由により出動できない場合は、速やかに指令センターへその旨を通報しなければならない。その事由が解消したときも同様とする。

(記録及び報告)

第7条 通信係員は、勤務中における所要事項を指令センターで定める日誌に記録し、勤務交替時に引継ぎを行わなければならない。

(通信係員等の遵守事項)

第8条 通信係員及び警備員は、通信機器の機能に精通し、常に冷静な判断と迅速適切な操作ができるよう努めるとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 通信機器を消防業務以外の用に使用しないこと。

(2) 通信勤務中に知り得た秘密を漏らさないこと。

(3) 通話は簡潔を旨として明瞭適切に行い、暴言、冗語等は交えないこと。

(4) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。

(5) 重要又は異例と思われる事案が発生したときは、速やかに上司に報告し、指示を受けること。

(6) 軽易なものを除き、通信内容は記録すること。

(7) 通信施設は毎日点検し、機能の保全に努めること。

(8) 指令センターに通信勤務以外の職員等をみだりに入室させないこと。

(通信責任者)

第8条の2 指令センター及び署所に通信業務を円滑に処理するため、通信責任者を置く。

2 指令センターの通信責任者は、通信第一係長及び通信第二係長をもって充てる。

3 署所の通信責任者は、消防署にあっては当該消防署の消防第一係長及び消防第二係長を、出張所にあっては当該出張所の所長又は隊長をもって充てる。

4 通信責任者は、法令を遵守し、通信装置の機能その他通信に関する必要な事項について、維持管理しなければならない。

第2章 有線電話

(災害通報の受信)

第9条 災害通報を受信したときは、災害種別、災害状況、災害発生場所、対象物名、傷病程度その他必要な事項を確実に把握しなければならない。

(出動指令等)

第10条 通信係員は、災害通報を受信し、消防隊等を出動させる必要があると認めたときは、三原市消防行動基準(平成29年三原市消防本部訓令第9号)第6条に定める出動計画に基づき署所端末装置により出動を指令するものとする。

2 出動指令は原則として、出動指令書及び音声合成装置により行うものとする。この場合において、出動中及び出向中の消防隊等にあっては、車両の受令装置等により出動を指令するものとする。

3 警備員は、加入電話又は駆け付け等により災害を受信した場合は、有効な手段により迅速に指令センターへ通報しなければならない。

4 警備員は、火災、救助、救急等の指令を受報した場合は、署所端末装置で受報したことを発報しなければならない。

5 出向中の車両は、火災、救助、救急等の指令を受報した場合は、車両の受令装置により出動した事を発報しなければならない。また、帰隊したときも同様とする。

(指令区分)

第11条 指令は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 火災出動指令

(2) 救急出場指令

(3) 救助出動指令

(4) 前3号以外の指令

(機能試験)

第12条 指令装置及び各無線局の機能試験は、別に定めるところによるものとする。

第3章 管理

(運用管理)

第13条 通信責任者は、次に掲げる事項について管理しなければならない。

(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法(昭和25年法律第131号)の規制に関する監督

(2) 通話及び障害の監視

(3) 通信施設の保全計画の策定、これに基づく障害の未然防止、改善研究及び保守

(4) 通信係員に対する運用指導及び研修

(5) 関係書類の管理

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(障害の報告と措置)

第14条 所属長は、通信施設に障害が発生したときは、指令センターに報告しなければならない。

2 通信係長は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。

第4章 記録の保存

(保存及び報告)

第15条 通信の取り扱い事務の記録を保存し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

2 各出動指令書の保存期間は、1年間とする。

第5章 雑則

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月30日消本訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日消本訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

三原市消防通信規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第16号

(令和3年4月1日施行)