○三原市消防手帳規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第10号

第1条 三原市消防吏員に消防手帳(以下「手帳」という。)を携帯させる。

第2条 手帳の形式及び寸法は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

第3条 手帳は、消防吏員としての身分を証明する重要な証票である。

第4条 手帳の交付は、消防長自ら手帳取扱心得その他必要事項を訓示し、徹底の上交付するものとする。

第5条 手帳は、職務を執行するときに限り使用し、これを濫用してはならない。

第6条 手帳は、常に上衣の左上ポケットに納め携帯しなければならない。

第7条 手帳は、訓示、指示その他職務上の重要事項及び後日参考となる事項を簡明に日記体で摘記し、私事を記入してはならない。

第8条 消防長は、3箇月に1回以上又は必要と認めるときは、その都度手帳を点検し、取扱いを適正にさせなければならない。

第9条 手帳表紙内側の名刺入れには、常に相当数の名刺を納め、携帯するものとする。

第10条 手帳取扱いに際しては、特に慎重を期し、絶対に遺失、紛失又は損傷してはならない。遺失、紛失又は損傷したときは、その事実の詳細を速やかに消防長に報告しなければならない。

第11条 退職、死亡等に際しては、直ちにこれを返納しなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日より施行する。

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三原市消防手帳規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第10号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第10号