○三原市消防吏員服装規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三原市消防吏員(以下「吏員」という。)の服装について定めるものとする。

(吏員の服装)

第2条 吏員の服装については、三原市消防吏員服制規則(平成17年三原市規則第204号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(制服の着用)

第3条 吏員は、勤務中、三原市消防吏員服制規則に定める服装(以下「制服」という。)をしなければならない。ただし、特に消防長が指示したとき、又は消防長の承認を得たときは、この限りでない。

(制服の着用期間)

第4条 制服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めた場合は、その期間を適宜、伸縮することができる。

(1) 冬服 4月1日から5月31日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(2) 夏服 6月1日から9月30日まで

(3) 冬帽 冬服着用の期間

(4) 夏帽 夏服着用の期間

(5) 冬活動服 4月1日から5月31日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(6) 夏活動服 6月1日から9月30日まで

(7) 冬救助服 4月1日から5月31日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(8) 夏救助服 6月1日から9月30日まで

(9) 冬救急服 4月1日から5月31日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(10) 夏救急服 6月1日から9月30日まで

(11) 防寒衣 冬服着用の期間

(12) ワイシャツ 冬服着用の期間

(13) ネクタイ 冬服着用の期間

(14) アポロキャップ 消防長が別に定める期間

(防寒衣及び雨衣の着用)

第5条 防寒衣は、防寒のため室外において着用する。

2 雨衣は、雨雪の際着用する。

(活動服)

第6条 活動服は、隔日勤務者が勤務中着用するものとし、毎日勤務者は、消防長が指示したとき着用するものとする。

(制服の着用の特例)

第7条 制服を着用するときは、特例として屋内で上衣を脱することができる。

(アンダーシャツの着用)

第8条 アンダーシャツは、冬服及び夏服以外の制服着用の際に用いるものとする。

(保安帽の着用)

第9条 保安帽は、水火災等の災害出動及び訓練に着用するものとする。

(手袋)

第10条 手袋は、次に掲げる際に着用するものとする。ただし、作業用は随時とする。

(1) 点検、儀式及び祭典に出席するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めたとき。

(安全ぐつ等)

第11条 安全ぐつ及びゴム長ぐつは、火災出動、水防活動及びその他の災害出動又は訓練等に従事する際用いるものとする。

(警笛の携行)

第12条 警笛は、冬服及び夏服着用時以外は、常に携行しなければならない。

2 警笛の携行位置は、制服の左肩章から鎖で吊り、左胸ポケットに納めておくものとする。

(制服の着用禁止)

第13条 吏員は、勤務中以外は制服を着用してはならない。ただし、通勤時においては、この限りでない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年8月1日消本訓令第37号)

この訓令は、公布の日から施行する。

三原市消防吏員服装規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第9号

(平成17年8月1日施行)