○三原市消防吏員貸与品規則

平成17年3月22日

規則第205号

(趣旨)

第1条 三原市消防吏員(以下「吏員」という。)の被服及びその附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与品)

第2条 吏員には、被服及びその附属品(以下「貸与品」という。)を貸与する。

2 前項の貸与品の品目、数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。

3 貸与期間は、貸与品の状態により、その期間を延長し、又は短縮することができる。

4 貸与品は、任用のとき、又は貸与期間が満了したときに現品を交付する。

(返納)

第3条 吏員が退職、死亡等により職を辞したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間が満了し、又は特別の事由があると認められる場合は、この限りでない。

(補修)

第4条 貸与品の補修は、貸与を受けた者がこれを行い、必要な費用を負担する。

(貸与期間の計算)

第5条 貸与期間の計算は、月による。

(損傷の処置)

第6条 貸与期間の満了しない貸与品を、損傷し、又は紛失したときは、新たに代品を交付する。ただし、その損傷又は紛失が自己の責めに帰すべき事由によるときは当該吏員は、その実費を弁償しなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年12月19日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第59号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

数量

貸与期間

冬帽

1

60月

夏帽

1

60月

アポロキャップ

1

60月

保安帽

1

防火帽

1

冬服

1

60月

夏服

1

36月

冬活動服

1

24月

夏活動服

1

24月

冬救助服

1

夏救助服

1

冬救急服

1

夏救急服

1

防火衣

上衣

1

下衣

1

安全帯

1

防寒衣

1

48月

雨衣

1

48月

ワイシャツ

1

24月

アンダーシャツ

1

ネクタイ

1

36月

手袋

2

12月

バンド

2

48月

短靴

1

24月

ゴム長靴

1

編上長靴

1

編上安全靴

1

警笛

1

消防手帳

1

階級章

1

消防章

1

備考

1 救助服は救助隊員及び救助訓練隊員に、救急服は救急隊員に貸与する。

2 保安帽、防火帽、防火衣、安全帯、救助服、救急服、アンダーシャツ、ゴム長靴、編上長靴、編上安全靴、警笛、消防手帳、階級章及び消防章の貸与期間については、貸与品の実状等に応じて予算の範囲内で消防長が定める。

三原市消防吏員貸与品規則

平成17年3月22日 規則第205号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第205号
平成20年12月19日 規則第55号
令和4年11月1日 規則第59号