○三原市消防吏員教養規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、三原市消防吏員(以下「消防吏員」という。)が消防の任務を正しく認識し、学術及び技術の習得を図り、もって公正かつ能率的に職務を遂行することができるように教養することを目的とする。

(教養の種類)

第2条 教養の種類は、学校教養及び一般教養とする。

2 学校教養とは、職員を広島県消防学校、消防大学校及びその他の教育機関(以下「消防学校等」という。)に派遣して行う教養をいう。

3 一般教養とは、職務遂行に必要な知識等を修得させるため消防吏員に対して行う教養をいう。

(学校教養)

第3条 学校教養は、消防学校等において行う初任教養、専科教養、幹部教養及び特別教育とする。

2 初任教養とは、新たに採用した消防吏員に対して行う消防の基礎的な教養をいう。

3 専科教養とは、現任の消防吏員に対して、特定の分野に関する専門的な知識及び技能の取得を図るために行う教養をいう。

4 幹部教養とは、幹部に対して行う教養をいう。

(初任者の教養)

第4条 消防長は、新たに採用した消防吏員を初任教養のため消防学校に入校させるものとする。

(入校派遣)

第5条 消防学校等に職員を派遣して行う教養は、年間教養計画に基づき、消防長が定めるものとする。

(一般教養の実施責任)

第6条 一般教養は、第1条の目的を達成するために、職務上監督の地位にあるものが常時部下の統率及び指導を通じて教養訓練を行わなければならない。

2 一般教養は、前項によるほか、講習、研修会、意見発表会、実務研修訓練、巡回指導及び教養資料の配付その他適切な方法により行うものとする。

(教養の計画)

第7条 消防長は、毎年2月末日までに翌年度の年間教養計画を作成しておかなければならない。

2 消防本部各課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、年間教養計画に基づき実施計画を作成し、消防長の承認を得ておかなければならない。

(一般教養実施上の留意事項)

第8条 一般教養の実施に当たっては、一般教養科目の中から選定し、計画的、効果的に行い、成果の高揚に努めるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 講習においては、講師の講義のみに止まることなく、実習、討論等の方法により、十分効果を上げること。

(2) 研究会及び意見発表会においては、あらかじめ研究事項を示し、十分準備をさせた後、指導員の適切な指導により、相互の研究討議を通じて効果を上げること。

(3) 実務研修訓練及び巡回指導においては、指導員を選定し、その適切な実施指導により行うこと。

(4) 研修資料の作成に当たっては、消防吏員が理解しやすいように工夫すること。

2 一般教養の科目は、次のとおりとする。

(1) 法学一般(憲法、自治法、地方公務員法等)

(2) 実務法規(消防組織法、消防法、水防法、災害対策基本法等)

(3) 火災予防(予防査察、原因調査等)

(4) 物象(物理、化学、危険物、爆発物等)

(5) 火災防御

(6) 消防機械

(7) 消防操法

(8) 訓練礼式

(9) 救急法

(10) その他消防事務に必要な科目

(自主研修)

第9条 消防吏員は、消防業務の効果的な遂行を図るため常に自主研修に努めなければならない。

2 研修が他の消防吏員との協力を必要とするときは、相互に協力し、又はグループで行うことができる。

(新配置職員の教養)

第10条 所属長は、消防学校の初任教養を終了した職員及び配置換等により、新たに配置された消防吏員に対し、職務遂行に必要な事項について実務教養を行わなければならない。

(教養実施記録)

第11条 所属長は、教養実施簿(別記様式)を備え、実施内容を記録しておかなければならない。

(教養効果の測定)

第12条 消防長は、教養の成果を把握するため、適宜効果の測定を行うものとする。

2 効果測定は、自発的に研修を促進し、平素の教養の成果の測定を目的とし、消防吏員の負担にならないよう簡易な方法により行うものとする。

(結果の報告)

第13条 所属長は、教養を実施したときは消防長に報告しなければならない。

(教養の委託等)

第14条 消防長は、消防吏員の教養について必要があるときは、外部機関にこれを委託し、又は講師を招へいすることができる。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年1月25日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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三原市消防吏員教養規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第8号

(令和3年4月1日施行)