○三原市消防職員服務規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 勤務時間等(第3条―第6条)

第3章 休暇等(第7条―第9条)

第4章 業務の処理(第10条―第16条)

第5章 出張(第17条―第19条)

第6章 指導巡視(第20条・第21条)

第7章 職務に関する報告等(第22条―第26条)

第8章 その他(第27条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 三原市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年三原市条例第40号。以下「条例」という。)三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第43号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(消防使命の自覚)

第2条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。

第2章 勤務時間等

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間、休憩時間は、別表のとおりとする。

2 課長又は消防署長(以下「所属長」という。)は、火災の警戒又は鎮圧その他緊急の必要があるときは、職員に対し前項に定める休憩時間に勤務を命ずることができる。

3 所属長は、前項の規定により休憩時間に勤務した職員に対し、別に休憩時間を与えなければならない。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 職員の週休日は、別表のとおりとする。

(休日)

第5条 職員の休日は、条例第9条の定めるところによる。ただし、交替制勤務職員は、休日であっても週休日として指定された日以外は、勤務しなければならない。

(時間外勤務)

第6条 所属長は、公務のため必要があるときには、職員を正規の勤務時間外に勤務させることができる。

2 職員は、前項の勤務を命ぜられたときは、その終了後、当直責任者に申し出て勤務した時間を明らかにして退庁しなければならない。

第3章 休暇等

(休暇等の届出又は承認)

第7条 職員は、年次休暇(以下「年休」という。)を得ようとするときは、総合行政システムにより、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の届出が業務の正常運営を妨げると認めるときは、これを他の時季に変更させることができる。

3 職員は、病気休暇(以下「病休」という。)又は特別休暇(以下「特休」という。)を得ようとするときは、病気休暇等承認簿(以下「承認簿」という。)により、あらかじめ所属長に願い出て承認を受けておかなければならない。

4 職員は、病気、災害その他やむを得ない事故により、第1項又は前項の規定により事前に届出又は承認を受けることができなかったときは、その事故消滅後直ちにその理由を付して所属長に届出又は承認を求めなければならない。

5 所属長が第1項第3項又は前項の届出又は承認を求めるときは、総合行政システム又は承認簿によりあらかじめ消防長に届出又は承認を受けておかなければならない。

6 職員が病休又は特休の承認を求めるに当たっては、医師の診断書又はその事故を証明するに足る書面を提出しなければならない。

7 承認簿、週休日勤務の振替簿及び休日勤務の代休簿は、課、消防署(以下「署」という。)及び出張所ごとに保管するものとし、毎月初めに総務課へ提出するものとする。

(休暇等の報告)

第8条 所属長は、所属職員の公務によらない負傷又は疾病のための休暇が引き続き6日を超えるときは、消防長に報告しなければならない。

(出勤簿の押印)

第9条 職員は、定刻までに出勤し、課、署及び出張所に備付けの出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 用務の都合により出勤簿に押印することができないときは、その旨を所属長に届け出なければならない。

3 出勤簿に押印がなく、その事由が明らかでないものは、これを無届欠勤とみなす。

第4章 業務の処理

(当直)

第10条 署及び出張所(以下「署所」という。)に当直員を置く。

2 当直員中の上級者を当直責任者とする。

3 当直責任者は、当直員を指揮監督し、緊急事態に応ずる態勢を整えておかなければならない。

(当直員の事務処理)

第11条 当直員において取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 火災等の出動に関すること。

(2) 火災盗難防止等のため、庁舎内外の警戒巡視に関すること。

(3) 電話の接受に関すること。

(4) 文書の収受に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が指示した事項及び当直中に発生した主要事項

2 前項第3号による電話接受についての処理要領は、次のとおりとする。

(1) 火災等の通信で、緊急処理を要するものは、直ちに処理すること。

(2) その他の通信は、電話用紙に記録し、翌日所属長に提出すること。

3 第1項第4号による文書収受についての処理要領は、次のとおりとする。

(1) 書留又は秘密文書は当直責任者において保管し、速達及び電報等の至急文書等は当直責任者においてこれを開き、急を要するものは所管課長の指示を受けて処理すること。

(2) 前号の保管文書は、翌日所管課長へ提出すること。

(当直日誌)

第12条 署所の当直責任者は、当直日誌(様式第1号)に次の事項を記載し、押印の上、署においては翌日、出張所においては遅滞なく所属長に提出しなければならない。

(1) 火災事件

 覚知及び鎮火日時

 場所及び関係者の住所、氏名、年齢、職業

 原因、損害及び事故の有無

 その他特に必要と認める事項

(2) 前号以外の特殊な事件(記載内容は前号に準ずる。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に記録を必要と認める事項

(点検簿)

第13条 署の当直責任者は、当直員を掌握し、三原消防署に様式第2号、三原西消防署に様式第3号、世羅消防署に様式第4号の点検簿を作成しなければならない。

(勤務表)

第14条 三原消防署に様式第5号、他の署所に様式第6号の勤務表を備え、隊長等は、毎日所要事項を記載しなければならない。

2 職員は、警備又は通信勤務に際しては、勤務表の所定欄に押印の上、服務しなければならない。

3 通信係は、無線業務日誌(様式第7号)に所要事項を記録しなければならない。

(気象の記録)

第15条 気象観測器が設置されている署所の警備勤務員は、指定された時間に気象を観測し、気象状況表(様式第8号)により記録しなければならない。

(通信及び警備勤務)

第16条 通信及び警備勤務は、水火災又は救急その他の事故(以下「火災等」という。)の受信及び通報並びに連絡の迅速的確を期するため、次の事項を守らなければならない。

(1) 電話等により火災等の通報を受けたときは、発生場所、目標等を確実に聴取しなければならない。

(2) 火災等の出場及び救急出場のときは、あらかじめ定められた関係機関へ迅速に連絡しなければならない。

(3) 勤務中は、読書その他職務に支障となる行為をしてはならない。

(4) 交替引継事項は、正確に申し送らなければならない。

第5章 出張

(出張及び申告)

第17条 職員が出張(消防学校等へ入校する場合を含む。)を命ぜられたときは、その出発及び帰任に際しては、別に定めるところにより申告しなければならない。

(出張の復命)

第18条 出張を命ぜられた事項に関しては、帰任後速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものは、口頭報告によることができる。

(出張中の特別事務)

第19条 出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに電話その他の方法により、所属長の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、予定日数を超過しようとするとき。

(2) 用務地を変更する必要があるとき。

(3) 病気その他の事由により、執務できないとき。

第6章 指導巡視

(指導巡視)

第20条 所属長は、随時署所を巡視しなければならない。

(巡視要領)

第21条 指導巡視の要領は、おおむね次のとおりとする。

(1) 服務規律の状況

(2) 事務執行の状況

(3) 機械器具の整備状況

(4) 備品及び貸与品等の保管及び取扱状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

第7章 職務に関する報告等

(任命申告等)

第22条 任用又は勤務替えを命じられた職員は、その旨消防長及び所属長に申告しなければならない。

(住所届)

第23条 職員は、住所を定め、住所(変更)(様式第9号)を所属長を経て、消防長に提出しなければならない。

(身上異動届)

第24条 職員は、住所、氏名その他身上に異動があったときは、所属長を経て消防長に届け出なければならない。

(退職届)

第25条 退職しようとする者は、消防長に退職願を提出しなければならない。

2 退職願を提出した者は、その承認があるまでは服務しなければならない。

(執行務計画)

第26条 所属長は、翌月の執行務計画について当月25日までに計画し、所属職員に示さなければならない。

2 署所の係長又は分隊長は、前項の執行務計画の実施結果について、翌月速やかに所属長に報告しなければならない。

第8章 その他

(災害時の応召)

第27条 職員は、天災地変その他非常災害の発生を覚知したときは、勤務に服さないときであっても直ちに登庁又は現場に急行し、上司の指揮を受けなければならない。

2 職員は、三原消防署、三原西消防署及び世羅消防署の管轄区域(以下「管轄区域」という。)外へ旅行しようとするときは、災害時に発せられる召集に応じられるように努めなければならない。

(居住制限)

第28条 職員は、管轄区域内又は最寄の署所に1時間以内に応召できる区域内(以下「区域内」という。)に居住しなければならない。ただし、特別の理由があって区域内に居住できないときは、理由を具申して消防長の許可を受けなければならない。

(拘束)

第29条 職員は、休憩時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、休憩時間に外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。

(応接)

第30条 職員は、応接に際して礼を失することなく、親切、丁寧、迅速を旨として、これに当たらなければならない。

(職務執行の態度)

第31条 職員は、職務執行に当たっては、態度を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。

(事故等の報告)

第32条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、速やかにその事実を上司に申告しなければならない。

(所見公表の制限)

第33条 職員は、消防長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、若しくは投書してはならない。

(その他)

第34条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年4月7日消本訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年1月31日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日消本訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日消本訓令第16号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月27日消本訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日消本訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月4日消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年11月21日消本訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日消本訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年11月1日消本訓令第10号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年3月21日消本訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

勤務の区分

勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日(週休)

毎日勤務職員

8時30分から17時15分まで

12時から13時まで

条例第3条第1項に定める日曜日及び土曜日

交替制勤務職員

8時30分から翌日の8時30分までの間において休憩時間を除き15時間30分とし、8週間を平均して1週間について38時間45分となるよう所属長が指定する。

8時間30分とし、その時限は所属長が指定する。

8週間を通じて16日とし、2日を単位として所属長が指定する。

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三原市消防職員服務規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第7号
平成17年4月7日 消防本部訓令第33号
平成18年1月31日 消防本部訓令第1号
平成18年3月30日 消防本部訓令第2号
平成18年9月28日 消防本部訓令第16号
平成19年2月27日 消防本部訓令第1号
平成20年6月25日 消防本部訓令第3号
平成21年4月1日 消防本部訓令第3号
平成22年1月4日 消防本部訓令第1号
平成24年4月1日 消防本部訓令第5号
平成24年11月21日 消防本部訓令第13号
平成26年4月1日 消防本部訓令第8号
平成26年11月1日 消防本部訓令第10号
平成29年3月21日 消防本部訓令第2号
令和3年1月25日 消防本部訓令第1号