○三原市消防手数料徴収条例

平成17年3月22日

条例第263号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び三原市火災予防条例(平成17年三原市条例第264号。以下「条例」という。)の規定による手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、次の各号に掲げる事務の種類の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 消防法の規定による事務 別表第1の左欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

(2) 火薬類取締法の規定による事務 別表第2の左欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

(3) 高圧ガス保安法の規定による事務 別表第3の左欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

(4) 条例第47条の規定による指定数量未満のタンクの検査 次に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 水張検査 1基につき 6,000円

 水圧検査

(ア) 容量600リットル以下のタンク 1基につき 6,000円

(イ) 容量600リットルを超えるタンク 1基につき 11,000円

(手数料の徴収時期等)

第3条 手数料は、前条に掲げる手数料を徴収する事務に係る申請があった際にこれを徴収する。

2 既納した手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市消防手数料徴収条例(平成12年三原市条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月31日条例第268号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三原市手数料徴収条例及び三原市消防手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料から適用し、同日前の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三原市消防手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円

3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円

(3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請にかかる審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,180,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,590,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,950,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,270,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 4,550,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,820,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,070,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円

オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から、13の項まで及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円

5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ該当手数料の金額の2分の1に相当する金額

6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

8 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

9 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

10 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

14 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量200万リットルを超えるタンク15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

16 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 15の項のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査 15の項のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎・地盤検査 15の項のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査 15の項のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

オ 岩盤タンク検査 15の項のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

17 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

別表第2(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

220,000円

2 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

ア 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 25,000円

イ その他の販売営業の許可の申請に係る審査 110,000円

3 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

73,000円

4 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

8,300円

5 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項及び第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

41,000円

6 火薬類取締法第15条第1項及び第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

ア 設置又は移転の工事に係る完成検査 41,000円

イ 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 23,000円

7 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

1,200円

8 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

ア 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円

イ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円

(2) その他の場合 6,900円

9 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

ア 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 12,000円

イ その他の場合 25,000円

10 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

7,900円

11 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

41,000円

別表第3(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1 高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、次項及び第10項において同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備 560,000円

(2) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 340,000円

(3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 220,000円

(4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 140,000円

(5) 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 110,000円

(6) 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 86,000円

(7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 68,000円

(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 54,000円

(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 31,000円

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。次項及び第10項において同じ。)のみを使用して高圧ガスを製造するもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 91,000円

(2) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 75,000円

(3) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 60,000円

(4) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 44,000円

(5) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 27,000円

(6) 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 21,000円

(7) 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 16,000円

(8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 13,000円

(9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 11,000円

(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円

ウ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 110,000円

(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 87,000円

(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 68,000円

(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 54,000円

(5) 冷凍能力が20トン以上 100トン未満の設備 36,000円

2 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造する高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 370,000円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 220,000円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 150,000円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 93,000円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 69,000円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 61,000円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 57,000円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 39,000円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 26,000円

(10) その他の場合 16,000円

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 65,000円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 53,000円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 44,000円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 31,000円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 18,000円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 14,000円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 12,000円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 9,200円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 8,200円

(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 5,100円

(11) その他の場合 3,200円

ウ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 69,000円

(2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 62,000円

(3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 55,000円

(4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 38,000円

(5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 30,000円

(6) その他の場合 16,000円

3 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

25,000円

4 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 14,000円

イ その他の場合 11,000円

5 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

第1項の右欄に掲げる高圧ガス製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

6 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

18,750円

7 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

第2項の右欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

8 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

第4項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

9 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器に関する検査

ア 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 27,000円

イ 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 21,000円

ウ 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 13,000円

10 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 610,000円

(2) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 370,000円

(3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 250,000円

(4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 150,000円

(5) 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 120,000円

(6) 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 95,000円

(7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 75,000円

(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 60,000円

(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 33,000円

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 95,000円

(2) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 80,000円

(3) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 64,000円

(4) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 47,000円

(5) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 31,000円

(6) 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 22,000円

(7) 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 20,000円

(8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 15,000円

(9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 12,000円

(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,700円

ウ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 120,000円

(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 95,000円

(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 76,000円

(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 60,000円

(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 42,000円

三原市消防手数料徴収条例

平成17年3月22日 条例第263号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織及び処務
沿革情報
平成17年3月22日 条例第263号
平成17年3月31日 条例第268号
平成18年3月29日 条例第18号
平成20年3月28日 条例第20号
平成22年12月28日 条例第36号
平成24年3月28日 条例第13号
平成26年3月31日 条例第13号
平成30年3月20日 条例第13号
令和元年7月10日 条例第8号