○三原市消防警戒区域立入許可の証票の発行に関する規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第28条及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第48条に定める消防警戒区域立入許可の証票(以下「立入許可証」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。

(立入許可証)

第2条 規則第48条第1項第7号に規定する立入許可の証票は、様式第1号によるものとする。

(被交付者の資格)

第3条 前条に規定する証票は、次の各号のいずれかに該当する者に交付するものとする。

(1) 火災保険会社の代理者

(2) 三原市議会議員

(3) 世羅郡世羅町議会議員

(4) 前3号以外で消防作業に関係がある者

(交付)

第4条 前条に定める者が立入許可証の交付を受けようとするときは、消防警戒区域立入許可証交付(再交付)申請書(様式第2号)により申請しなければならない。

2 前項による申請のあったときは、その内容及び消防作業との関係を審査し、適当と認める者にあっては、消防長の決裁を得て立入許可証(様式第1号)を交付しなければならない。

(交付台帳)

第5条 立入許可証を交付したときは、消防警戒区域立入許可証交付者名簿(様式第3号)に登載して整理しておかなければならない。

(使用期間)

第6条 立入許可証の使用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、第3条第2号及び第3号に掲げる者に交付する立入許可証の使用期間は、発行の日から当該議会の議員の任期までとする。

2 使用期間が満了したとき、又は第3条に定める資格を喪失したときは、立入許可証を速やかに消防長に返納しなければならない。

(再交付)

第7条 立入許可証を損傷又は亡失したときは、直ちに消防長に届け出なければならない。

2 前項による届出のあったときは、様式第2号により申請させ、立入許可証を再交付するものとする。

3 立入許可証の使用期間満了後、引き続き交付を受けようとする者は、期間満了前1箇月までに様式第2号により申請しなければならない。

(使用の制限)

第8条 立入許可証の交付を受けた者は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 前項の行為のあったときは、以後当該立入許可証を無効とし、交付台帳を整理しておくものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和元年9月11日消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年4月20日消本訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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三原市消防警戒区域立入許可の証票の発行に関する規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第5号

(令和3年4月20日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織及び処務
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第5号
令和元年9月11日 消防本部訓令第5号
令和3年4月20日 消防本部訓令第8号