○三原市火災証明等事務取扱要領
平成17年3月22日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三原市手数料徴収条例(平成17年三原市条例第62号)のその他の証明のうち火災によりり災したことの証明等の事務手続について定めるものとする。
(願届)
第2条 証明の願出をしようとする者は、様式第1号によるり災証明願に願出事項を記載し、消防署長に提出するものとする。
3 証明は、願出の必要範囲に止めるものとする。
(証明内容)
第3条 り災証明は、官公署及びり災の関係者であって次の各号のいずれかに該当するものが申請することができるものとする。
(1) 所有者
(2) 管理者
(3) 占有者
(4) 居住者
(5) 賃借人
(6) 担保権者
(7) 保険契約者
(8) その他のり災者
2 り災証明内容については、損害額によってこれを証明しないで物的なり災の程度について証明するものとし、おおむね次の例によるものとする。
(1) 出火日時
出火日時は、特殊な場合を除いて正確な時刻は不明であるので、推定時刻で表すものとする。ただし、出火日時が推定困難な場合は、消防機関が最初に火災を覚知した時刻とし、24時制で表すものとする。
(2) り災場所及びり災者
火災損害申告書又は質問調書等を照合の上確認できるものを記載するものとする。
(3) り災建物及び物件等
ア り災建物等
(ア) 「木造、平家建、真壁、瓦葺1棟、建築延べ面積20平方メートルの建物のうち15平方メートル焼損」
(イ) 「木造、2階建、板壁、トタン葺1棟、建築延べ面積10平方メートルの建物のうち床面5平方メートル水損」
(ウ) 「建物が全焼した事実は認めるが、その建物の構造、建築面積などの点については確認することができなかった。
しかし、り災者の火災損害申告書によれば次のとおりである。」
「木造、平家建、板壁、瓦葺1棟、15平方メートル」
(エ) 「木造、平家建、真壁、瓦葺1棟、建築面積50平方メートル(焼失後の建物の基礎部を実測して算定)が全焼した事実は認めるが建築延べ面積は確認することができなかった。
しかし、り災者の火災損害申告書によれば次のとおりである。」
2階面積17平方メートル
イ 物件等
(ア) 「家具什器、衣料用品等焼損及び水損」
(イ) 「家具一部破損及び水損」
3 り災証明の訂正、削除、挿入等については次条によるものとする。
(書類)
第4条 書類作成の一般的要領は、次の要領によるものとする。
(1) 書類の作成に当たっては、その代筆は認められるも書類に対する責任は作成者(文章を作成した者)にあり、したがって誤字の訂正等の責任は、書類の作成者にある。
(2) 文字を訂正、削除等するときは、その文字上に2本ぐらいの横線を引き、削った部分は、これを読むことができるように字体を残しておくものとする。
(3) 文字の訂正、削除、挿入等は文章の内容を全く変えてしまうようなものであってはならない。そのようなときは、書類を改めて作成し直すものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成28年11月1日消本訓令第6号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日消本訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。