○消防長に対する事務委任に関する規則

平成17年3月22日

規則第202号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次の事務を消防長に委任する。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第6条及び第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請書の受理及び許可に関すること。

(2) 法第11条第4項に規定する移送取扱所についての広島県知事又は総務大臣(以下「知事等」という。)の許可に関する知事等に対する意見の申出に関すること。

(3) 法第11条第5項本文及び政令第8条第1項から第3項までに規定する完成検査の申請の受理、検査及び完成検査済証の交付並びに法第11条第5項ただし書に規定する仮使用の承認申請書の受理及び承認に関すること。

(4) 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理に関すること。

(5) 法第11条第7項(同法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)及び政令第7条の4に規定する広島県公安委員会等に対する通報に関すること。

(6) 法第11条の2第1項並びに政令第8条の2第6項及び第7項に規定する製造所等の設置又は変更に係る完成検査前における工事の工程ごとの検査の申請の受理、検査及び検査結果の通知(水張検査又は水圧検査にあっては、タンク検査済証の交付)に関すること。

(7) 法第11条の4第1項に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出の受理に関すること。

(8) 法第11条の5第1項に規定する製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)において法令の基準に従って危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずること。

(9) 法第11条の5第2項の規定により移動タンク貯蔵所において法令の基準に従って危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命じ、及び同条第3項の規定によりその旨を法第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し通知すること。

(10) 法第11条の5第4項(法第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する公示に関すること。

(11) 法第12条第2項に規定する製造所等の修理、改造又は移転を命ずること。

(12) 法第12条の2の規定により法第11条第1項に規定する製造所等の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずること。

(13) 法第12条の3の規定により法第11条第1項に規定する製造所等の使用の一時停止を命じ、又はその使用を制限すること。

(14) 法第12条の4第1項及び第3項に規定する知事等の許可に係る移送取扱所の設置等に関する知事等に対する必要な措置の要請及び知事等が講じた措置の通知の受理に関すること。

(15) 法第12条の5に規定する移送取扱所における危険物流出等の事故発生時の応急措置についての事前協議に関すること。

(16) 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出の受理に関すること。

(17) 法第12条の7第2項に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(18) 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(19) 法第13条の24の規定により危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずること。

(20) 法第14条の2及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)第62条に規定する製造所等の予防規程の認可申請書を受理し、並びに予防規程を認可し、及びその変更を命ずること。

(21) 法第14条の3第1項及び第2項並びに省令第62条の3第1項及び第3項に規定する屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査の申請書の受理、検査及び保安検査済証の交付に関すること。

(22) 法第16条の3第3項及び第4項の規定により製造所等(その管轄区域にある移動タンク貯蔵所を含む。)における危険物流出事故等の発生時に際して応急の措置を講ずべきことを命ずること。

(23) 法第16条の3の2第1項及び第2項の規定により製造所等で発生した危険物流出その他の事故であって火災が発生するおそれがあったものについて原因調査をすること及び当該原因調査に必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は職員に立入検査等をさせること。

(24) 法第16条の3の2第4項に規定する消防庁長官に対する調査の要求に関すること。

(25) 法第16条の5の規定により危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災防止のため必要な資料の提出を命じ、及び報告を求め、又は職員に立入検査等をさせること。

(26) 法第16条の6の規定により危険物の除去及び必要な措置を命ずること。

(27) 政令第8条第4項に規定する完成検査済証の再交付の申請の受理及び同条第6項に規定する完成検査済証の受理に関すること。

(28) 政令第8条の2の2に規定する水張検査又は水圧検査の実施に関すること。

(29) 政令第8条の4第2項ただし書に規定する特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査の時期の変更の申請書の受理及び承認に関すること。

(30) 政令第9条第1項第1号ただし書(政令第10条第1項第1号、第11条第1項第1号及び第16条第1項第1号においてその例による場合並びに政令第19条第1項において準用する場合を含む。)及び第11条第1項第1号の2ただし書に規定する安全距離の認定に関すること。

(31) 政令第11条第1項第10号ホただし書及び第10号の2ヲただし書に規定する掲示板の認定に関すること。

(32) 政令第23条に規定する製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。

(33) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号)附則第7項第2号及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号)附則第2項第1号並びに危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第98号。以下「平成21年改正省令」という。)附則第3条第2項に規定する休止確認の申請の受理及び休止確認に関すること。

(34) 省令第13条の6第3項第1号ただし書(省令第16条の2の4第2項第1号、第22条の2の3第3項第1号及び第24条の12第2項第1号においてその例による場合を含む。)に規定する安全距離の認定に関すること。

(35) 省令第62条の4第1項ただし書、第62条の5の2第2項ただし書、第62条の5の3第2項ただし書及び第62条の5の4ただし書に規定する点検を行うべき期限の設定に関すること。

(36) 省令第62条の5第1項ただし書及び第3項に規定する内部点検の期間延長の届出の受理並びに申請の受理及び承認に関すること。

(37) 省令第62条の5の2第3項及び第62条の5の3第3項に規定する漏れの点検の期間延長の申請の受理及び承認に関すること。

(38) 平成21年改正省令附則第3条第4項及び第5項に規定する再開及び休止確認に係る変更の届出の受理に関すること。

(39) 平成21年改正省令附則第3条第6項に規定する休止確認の取消しに関すること。

(40) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第38条の3に規定するアパート、飲食店、学校などの建築物であって、特定供給設備以外の供給設備で、貯蔵量が500キログラムを超える液化石油ガスの貯蔵設備の設置又は変更に係る工事を行った者が届出する書類(液化石油ガス設備工事届書)を受理すること。

(41) 液石法第38条の10に規定する特定液化石油ガス設備工事を事業として行う者(特定液化石油ガス設備工事事業者)が届出する次の書類を受理すること。

 事業の開始に関する届出

特定液化石油ガス設備工事事業開始届書

 届出事項の変更に関する届出

特定液化石油ガス設備工事事業変更届書

 事業の廃止に関する届出

特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書

(42) 液石法第83条第3項に規定する特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所などに立ち入り、帳簿などを検査し、又は関係者への質問を行うこと。

(43) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)に基づく火薬類の製造(煙火等製造所に係るものに限る。以下同じ。)又は販売営業の許可、届出の受理等で、次に掲げる事務に関すること。

 火取法第3条に規定する火薬類の製造の許可

 火取法第5条に規定する火薬類の販売営業の許可

 火取法第8条に規定する製造又は販売営業の許可の取消し

 火取法第9条第3項に規定する火薬類の製造施設又は製造方法の基準に係る適合命令

 火取法第10条第1項に規定する製造施設の位置、構造、設備の変更又は火薬類の種類、製造方法の変更の許可

 火取法第10条第2項に規定する製造施設の軽微な変更の届出の受理

(44) 火取法に基づく火薬庫の設置等の許可、火薬庫外貯蔵所の指示、届出の受理等で、次に掲げる事務に関すること。

 火取法第11条第3項に規定する火薬類の貯蔵に係る適合命令

 火取法第12条第1項に規定する火薬庫の設置等の許可

 火取法第12条第2項に規定する火薬庫の軽微な変更の届出の受理

 火取法第12条の2第2項に規定する火薬庫の承継の届出の受理

 火取法第13条ただし書に規定する火薬庫の共同使用等の許可

 火取法第14条第2項に規定する火薬庫の修理、改造又は移転の命令

 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「火取法省令」という。)第15条第1項の表に規定する安全な場所(火薬庫外貯蔵所)の指示

(45) 火取法に基づく火薬類製造施設(煙火等製造所に係るものに限る。以下同じ。)又は火薬庫の完成検査、届出等の受理等で、次に掲げる事務に関すること。

 火取法第15条第1項及び同項ただし書に規定する火薬類製造施設又は火薬庫の完成検査(変更に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び完成検査の受検の届出の受理

 火取法第15条第2項及び同項ただし書に規定する火薬類製造施設又は火薬庫の完成検査(変更に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び完成検査の受検又は記録の届出の受理

 火取法第15条第3項に規定する完成検査の結果の報告の受理

 火取法第45条の3の10第1項に規定する火薬類製造施設又は火薬庫の完成検査の記録の届出の受理

 火取法省令第41条第2項に規定する完成検査証の交付

(46) 火取法第16条第1項に規定する火薬類の製造又は販売営業の廃止及び同条第2項に規定する火薬庫の廃止の届出の受理に関すること。

(47) 火取法に基づく火薬類の譲渡又は譲受の許可、許可証の交付、書換え、再交付等で、次に掲げる事務に関すること。

 火取法第17条第1項及び第3項に規定する火薬類の譲渡又は譲受の許可及び許可の取消し

 火取法第17条第4項、第6項、第7項及び第8項に規定する譲渡許可証又は譲受許可証の交付、有効期間の認定、記載事項の変更の届出の受理及び書換え並びに再交付の申請の受付及び再交付

 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第2条に規定する譲渡許可証又は譲受許可証の返納の受理

(48) 火取法第24条第1項及び第3項に規定する火薬類の輸入の許可及び届出の受理に関すること。

(49) 火取法第25条第1項及び第3項に規定する火薬類の消費の許可及び許可の取消しに関すること。

(50) 火取法第27条第1項に規定する火薬類の廃棄の許可に関すること。

(51) 火取法に基づく製造業者(煙火等製造所に係るものに限る。以下同じ。)、販売業者等に係る危害予防規程等の認可、届出の受理等で、次に掲げる事務に関すること。

 火取法第28条第1項、第2項及び第4項に規定する危害予防規程の認可、変更の届出の受理及び変更命令

 火取法第29条第1項及び第4項に規定する保安教育計画の認可及び保安教育計画を定めるべき者の指定

 火取法省令第67条の7第3項及び第4項に規定する保安教育計画を定めるべき者として指定された者の指定の取消し及び指定の取消しの申請の受理

 火取法第30条第3項に規定する製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者の選任又は解任の届出の受理

 火取法第33条第2項に規定する製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者の選任又は解任の届出の受理

 火取法第34条第1項及び第2項に規定する製造保安責任者若しくはその代理者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくはその代理者若しくは取扱副保安責任者の解任命令

(52) 火取法に基づく火薬類製造施設(煙火等製造所に係るものに限る。以下同じ。)又は火薬庫の保安検査、届出等の受理で、次に掲げる事務に関すること。

 火取法第35条第1項及び第3項に規定する火薬類製造施設又は火薬庫の保安検査及び保安検査の受検又は記録の届出の受理並びに保安検査の結果の報告の受理

 火取法第45条の3の10第2項に規定する火薬類製造施設又は火薬庫の保安検査の記録の届出の受理

 火取法省令第44条の2第2項ただし書に規定する火薬類製造施設又は火薬庫の使用休止の届出の受理

 火取法省令第44条の2第4項に規定する保安検査証の交付

(53) 火取法に基づく製造業者(煙火等製造所に係るものに限る。)、火薬庫の所有者、占有者等に係る定期自主検査等の届出等の受理等で、次に掲げる事務に関すること。

 火取法第35条の2第2項、第3項及び第4項に規定する定期自主検査計画の届出及び報告の受理並びに立会い

 火取法第36条第1項及び第2項に規定する安定度試験の結果の報告の受理及び実施命令

(54) 火取法第42条に規定する製造業者、販売業者、火薬庫の所有者及び占有者並びに火取法第30条第2項に規定する消費者に対する報告の徴収に関すること。

(55) 火取法第43条第1項に規定する立入検査、質問又は収去に関すること。

(56) 火取法第44条に規定する製造業者及び販売業者の許可の取消し及び事業の停止命令に関すること。

(57) 火取法第45条に規定する災害の発生防止又は公共の安全維持のための緊急措置等に関すること。

(58) 火取法に基づく災害時の報告徴収及び指示、関係機関への通報及び報告、届出等の受理等で、次に掲げる事務に関すること。

 火取法第46条第2項に規定する火薬類の災害発生時の報告徴収

 火取法第47条に規定する火薬類の災害発生時の現状変更に係る指示

 火取法第48条第1項に規定する許可の条件の設定

 火取法第52条第1項に規定する広島県公安委員会の意見の聴取

 火取法第52条第2項に規定する広島県公安委員会又は海上保安庁長官への通報

 火取法第52条第4項に規定する広島県公安委員会又は海上保安庁長官からの要請の受付

 火取法第52条第5項に規定する警察官からの通報の受付

 火取法第52条第6項に規定する経済産業大臣への報告

 火取法第54条第1項に規定する製造業者(煙火等製造所に係るものに限る。)、販売業者に対する聴聞

 火取法省令第81条の14の表に規定する届出及び報告の受理(同条の表の第3号、第6号及び第13号を除く。)

(59) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)に基づく高圧ガスの製造等の許可及び届出の受理並びに基準に適合しない場合における改善命令等(コンビナート事業所に係る事務を除く。以下同じ。)で、次に掲げる事務に関すること。

 保安法第5条第1項に規定する第一種製造者の製造の許可

 保安法第5条第2項に規定する第二種製造者の製造の届出の受理

 保安法第9条に規定する第一種製造者に係る製造の許可の取消し

 保安法第10条第2項及び第10条の2第2項(同法第24条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する第一種製造者及び第二種製造者等の地位の承継の届出の受理

 保安法第11条第3項及び第12条第3項に規定する第一種製造者又は第二種製造者の製造のための施設及び製造の方法に係る適合命令

 保安法第14条第1項及び第2項に規定する第一種製造者の製造のための施設の位置等の変更の許可及び軽微な変更の届出の受理

 保安法第14条第4項に規定する第二種製造者の製造のための施設の位置等の変更の届出の受理

 保安法第15条第2項に規定する貯蔵に係る適合命令

 保安法第16条第1項(同条第3項のみなし適用を含む。)に規定する第一種貯蔵所の設置の許可

 保安法第17条第2項に規定する第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出の受理

 保安法第17条の2第1項(同法第16条第3項のみなし適用を含む。)に規定する第二種貯蔵所の設置の届出の受理

 保安法第18条第3項に規定する第一種貯蔵所等に係る適合命令

 保安法第19条第1項及び第2項に規定する第一種貯蔵所の位置等の変更の許可及び軽微な変更の届出の受理

 保安法第19条第4項に規定する第二種貯蔵所の位置等の変更の届出の受理

 保安法第39条の21第1項の規定による認定高度保安実施者の変更の工事又は製造の方法の変更の届出の受理

(60) 保安法に基づき許可又は変更許可をした第一種製造者の製造のための施設及び第一種貯蔵所に係る設置等工事完成後の完成検査の受検申請に基づく完成検査で、次に掲げる事務に関すること。

 保安法第20条第1項に規定する第一種製造者の製造のための施設等の完成検査の実施及び指定完成検査機関等による完成検査の受検に関する届出の受理

 保安法第20条第3項に規定する第一種製造者の製造のための施設の位置等の変更に係る完成検査の実施及び指定完成検査機関等による完成検査の受検に関する届出の受理

 保安法第20条第4項に規定する指定完成検査機関等からの完成検査の結果の報告の受理

 冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍省令」という。)第21条第2項、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石省令」という。)第32条第2項及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般省令」という。)第31条第2項に規定する完成検査証の交付

(61) 保安法に基づく高圧ガスの販売に係る届出の受理及び基準に適合しない場合における改善命令等で、次に掲げる事務に関すること。

 保安法第20条の4に規定する販売事業の届出の受理

 保安法第20条の4の2第2項に規定する販売業者の地位の承継の届出の受理

 保安法第20条の5第2項及び第3項に規定する販売業者等に対する勧告及びその勧告に従わなかった旨の公表

 保安法第20条の6第2項に規定する販売方法に係る適合命令

 保安法第20条の7に規定する販売をする高圧ガスの種類の変更の届出の受理

 保安法第21条第1項から第5項までに規定する製造等の廃止等の届出の受理(コンビナート事業所に係る事務を除く。)

(62) 保安法に基づく高圧ガス等を輸入する者からの受検申請に対する輸入検査の実施等で、次に掲げる事務に関すること。

 保安法第22条第1項に規定する高圧ガス及び容器の輸入検査並びに指定輸入検査機関等による輸入検査の受検に関する届出の受理

 保安法第22条第2項に規定する指定輸入検査機関等からの輸入検査の結果の報告の受理

 保安法第22条第3項に規定する輸入された高圧ガス及び容器の廃棄等の命令

 冷凍省令第31条第3項、液石省令第45条第3項及び一般省令第45条第3項に規定する輸入検査合格証の交付

(63) 保安法に基づく高圧ガスの消費に係る届出の受理及び基準に適合しない場合における改善命令等で、次に掲げる事務に関すること。

 保安法第24条の2第1項に規定する特定高圧ガスの消費の届出の受理

 保安法第24条の3第3項に規定する特定高圧ガス消費者の消費のための施設及び消費の方法に係る適合命令

 保安法第24条の4第1項に規定する特定高圧ガス消費者の消費のための施設の位置等の変更の届出の受理

 保安法第24条の4第2項に規定する特定高圧ガス消費の廃止の届出の受理

(64) 保安法に基づく第一種製造者による危害予防規程制定等の届出及び危害予防規程の変更命令等で、次に掲げる事務に関すること。

 保安法第26条第1項に規定する危害予防規程の制定又は変更の届出の受理

 保安法第26条第2項に規定する危害予防規程の変更の命令

 保安法第26条第4項に規定する危害予防規程の遵守等の命令又は勧告

 保安法第27条第2項及び第5項に規定する保安教育計画の変更の命令及び実施等の勧告

 保安法第27条の2第5項(同法第27条の4第2項、第28条第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する保安統括者等の選任又は解任の届出の受理

 保安法第27条の2第6項(同法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する保安技術管理者等の選任又は解任の届出の受理

 保安法第34条に規定する保安統括者等の解任の命令

 保安法第39条の23の規定による認定高度保安実施者に対する危害予防規程の提出の要求

(65) 保安法に基づき許可をした第一種製造者の特定施設につき、事業者からの受検申請に基づく保安検査の実施等で、次に掲げる事務に関すること。

 保安法第35条第1項に規定する第一種製造者の特定施設の保安検査の実施及び指定保安検査機関等による保安検査の受検に関する届出の受理

 保安法第35条第3項に規定する指定保安検査機関等からの保安検査の結果の報告の受理

 保安法第36条第2項に規定する危険時の届出の受理

 保安法第39条の11第1項及び第2項に規定する認定保安(完成)検査実施者からの保安(完成)検査の記録の届出の受理

 冷凍省令第40条第4項、液石省令第77条第4項及び一般省令第79条第4項に規定する保安検査証の交付

(66) 保安法第38条第1項及び第2項に規定する第一種製造者の製造の許可の取消し又はその製造等の停止の命令及び第二種製造者の製造等の停止の命令に関すること。

(67) 保安法第39条に規定する公共の安全の維持等のための緊急措置命令に関すること。

(68) 保安法に基づく第一種製造者等の高圧ガス関係者に対する報告の徴収、立入検査等で、次に掲げる事務に関すること。

 保安法第61条第1項に規定する第一種製造業者等の業務に関する報告の徴収

 保安法第62条第1項に規定する高圧ガスの製造等をする者の事務所等に係る立入検査、質問及び収去

 保安法第63条第1項に規定する事故届の受理

 保安法第63条第2項に規定する災害発生に係る事項の報告の命令

 保安法第64条に規定する災害発生時の指示

 保安法第65条第1項に規定する許可の条件の付加

 保安法第74条第1項に規定する関係行政機関への通報

 保安法第74条第2項及び第3項に規定する警察官等からの通報の受付

 保安法第74条第4項に規定する経済産業大臣への報告

 冷凍省令第66条、液石省令第94条及び一般省令第96条に規定する収去証の交付

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月28日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月10日規則第58号―1)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

消防長に対する事務委任に関する規則

平成17年3月22日 規則第202号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織及び処務
沿革情報
平成17年3月22日 規則第202号
平成20年3月28日 規則第6号
平成20年8月1日 規則第48号
平成24年12月10日 規則第58号の1
令和3年2月22日 規則第5号
令和5年12月25日 規則第44号