○三原市消防本部及び消防署公印規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三原市消防本部、三原消防署、三原西消防署及び世羅消防署における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、書体、寸法、使用区分、保管所属、印材及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印に関する事務)

第3条 公印に関する事務は、総務課において総括する。

2 総務課長は、期間を定め、公印の保管、使用その他必要な事項を消防長に報告しなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、整理保存しなければならない。

(公印の取扱主任)

第5条 公印の保管所属に公印取扱主任を置く。

2 公印取扱主任は、当該所属の職員のうちから所属長が指名する。

3 公印取扱主任は、所属長を補佐し、当該公印に関する事務に従事する。

(公印の使用)

第6条 公印は、次に定める手続により使用するものとする。

(1) 事務担当者等は、押印を必要とする書類及び決裁になった起案文書並びに公印使用申請書(様式第2号三原市文書取扱規程(平成17年三原市訓令第7号)第9条第2項に規定する起案用紙を使用しない場合で、起案文書に承認欄のない場合に限る。)を公印の保管所属の長に提出するものとする。

(2) 公印の保管所属の長は、これらの文書を照合し、適正と認めた場合には、公印使用の承認をするものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年1月25日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ひな形

公印の種類

書体

寸法

使用区分

保管所属

印材

個数

1

消防本部印

れい書

方30ミリ

消防本部名で作成する文書

総務課

木印

1

2

消防本部印

れい書

方30ミリ

消防本部名で作成する文書

総務課

木印

1

3

三原消防署印

れい書

方30ミリ

三原消防署名で作成する文書

三原消防署

木印

1

4

三原西消防署印

れい書

方30ミリ

三原西消防署名で作成する文書

三原西消防署

木印

1

5

世羅消防署印

れい書

方30ミリ

世羅消防署名で作成する文書

世羅消防署

木印

1

6

消防長印

れい書

方20ミリ

消防長名で作成する文書

総務課

木印

1

7

消防長印

れい書

方20ミリ

消防長名で作成する文書

総務課

木印

1

8

消防長印

れい書

方20ミリ

消防長名で作成する文書

世羅消防署

木印

1

9

消防長印

れい書

方20ミリ

消防長名で作成する文書

世羅消防署

木印

1

10

三原消防署長印

れい書

方20ミリ

三原消防署長名で作成する文書

三原消防署

木印

1

11

三原西消防署長印

れい書

方20ミリ

三原西消防署長名で作成する文書

三原西消防署

木印

1

12

世羅消防署長印

れい書

方20ミリ

世羅消防署長名で作成する文書

世羅消防署

木印

1

別表第2(第2条関係)

1

2

3

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4

5

6

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7

8

9

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10

11

12

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三原市消防本部及び消防署公印規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織及び処務
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第3号
令和3年1月25日 消防本部訓令第1号