○三原市消防署組織規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 署に次の階級の職員を置く。

(1) 消防司令長

(2) 消防司令

(3) 消防司令補

(4) 消防士長

(5) 消防副士長

(6) 消防士

(分掌)

第3条 署の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 警防計画(水火災救急業務及びその他の災害)に関すること。

(2) 地理水利計画及び調査に関すること。

(3) 消防訓練計画に関すること。

(4) 各種教養訓練に関すること。

(5) 予防査察に関すること。

(6) 水火災等の警戒防御に関すること。

(7) 消防機械器具の点検手入れに関すること。

(8) 救急業務に関すること。

(9) 救助業務に関すること。

(10) 通信業務に関すること。

(11) 消防広報に関すること。

(12) 火災予防に関すること。

(13) 火災原因調査に関すること。

(14) 職員の服務教養に関すること。

(15) 備品管理に関すること。

(16) 火災警報に関すること。

(17) 防火関係者等の連絡指導に関すること。

(18) 消防統計に関すること。

(19) 液化石油ガス及び高圧ガスに関すること。

(20) 建築許可等の同意に関すること。

(21) 危険物等に関すること。

(22) 署の庶務に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、消防署長の特命事項に関すること。

(組織)

第4条 署に次の表に定める係及び出張所を置き、それぞれ同表に定める隊をもって編成する。

三原消防署

消防第一係

第一消防隊

第二消防隊

消防第二係

第一消防隊

第二消防隊

救助第一係

救助隊

救助第二係

救助隊

救急第一係

救急隊

救急第二係

救急隊

庶務予防係


糸崎出張所

第一消防隊

第二消防隊

久井出張所

第一消防隊

第二消防隊

三原西消防署

消防第一係

消防隊

救急隊

消防第二係

消防隊

救急隊

庶務予防係


大和出張所

第一消防隊

第二消防隊

世羅消防署

消防第一係

消防隊

救急隊

消防第二係

消防隊

救急隊

庶務予防係


世羅西出張所

第一消防隊

第二消防隊

2 出張所の位置は、次のとおりとする。

名称

位置

糸崎出張所

三原市糸崎七丁目1番27号

久井出張所

三原市久井町坂井原3480番地1

大和出張所

三原市大和町下徳良111番地

世羅西出張所

世羅郡世羅町大字小国3399番地1

(署長)

第5条 署に消防署長(以下「署長」という。)を置き、消防司令長又は消防司令をもってこれに充てる。

2 署長は、署の事務を統括し、職員を指揮監督する。

(署長補佐)

第6条 必要があるときは、署に署長補佐を置き、消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。

2 署長補佐は、署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(係長及び出張所長)

第7条 係及び出張所に係長及び出張所長を置き、消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。

2 係長及び出張所長は、上司の命を受け、所属事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(主任)

第8条 係及び出張所に主任を置き、消防司令補又は消防士長をもってこれに充てる。

2 主任は、上司の命を受け、所属事務を処理する。

(隊長)

第9条 隊に隊長を置き、消防司令補又は消防士長をもってこれに充てる。

2 隊長は、上司の命を受け、所属事務を処理し、所属職員を指導する。

(副隊長)

第10条 隊には、副隊長を置き、消防士長又は消防副士長をもってこれに充てる。

2 副隊長は、上司の命を受け、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(職務代理)

第11条 署長に事故があり、又は欠けたときは、消防本部課長又は署長補佐が署長の職務を代理する。この場合の職務代理については、三原市消防本部組織規則(平成17年三原市規則第200号)第11条の例による。

(連絡協調)

第12条 職員は、消防任務の本旨に基づき他の係、分署及び出張所との連絡協調を図るものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防署長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月30日消本訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月5日消本訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定及び次項の改正規定(ただし、「三原市糸崎町2296番地1」を「三原市糸崎七丁目1番27号」に改める部分を除く。)は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日消本訓令第5号)

この訓令は、平成21年9月30日から施行する。

(平成26年4月1日消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日消本訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日消本訓令第2号)

この訓令は、令和4年3月24日から施行する。

三原市消防署組織規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第1号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織及び処務
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第1号
平成18年3月30日 消防本部訓令第7号
平成18年9月5日 消防本部訓令第12号
平成21年4月1日 消防本部訓令第3号
平成21年9月30日 消防本部訓令第5号
平成26年4月1日 消防本部訓令第5号
平成29年3月21日 消防本部訓令第2号
令和3年1月25日 消防本部訓令第1号
令和4年2月22日 消防本部訓令第2号