○三原市消防本部組織規則

平成17年3月22日

規則第200号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、三原市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 本部に次の階級の職員を置く。ただし、消防署の職員の職を兼ねることができる。

(1) 消防監

(2) 消防司令長

(3) 消防司令

(4) 消防司令補

(5) 消防士長

(6) 消防副士長

(7) 消防士

2 前項に掲げるもののほか、事務職員及び技術職員その他の消防職員を置くことができる。

(課及び係)

第3条 本部に次の各号に掲げる課を設け、当該各号に定める係を置く。

(1) 総務課

庶務係

会計係

(2) 予防課

建築指導係

予防係

(3) 警防課

警防係

救急係

通信第一係

通信第二係

(消防長)

第4条 消防長は、消防監の職にある者をもってこれに充てる。

(次長)

第5条 本部に次長を置き、消防司令長をもってこれに充てる。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

(課長)

第6条 課に課長を置き、消防司令長若しくは消防司令又は主事をもってこれに充てる。

2 課長は、上司を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐)

第7条 必要があるときは、課に課長補佐を置き、消防司令若しくは消防司令補又は主事をもってこれに充てる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(係長)

第8条 係に係長を置き、消防司令若しくは消防司令補又は主事をもってこれに充てる。

2 係長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を監督する。

(主任専門員)

第9条 必要があるときは、係に主任専門員を置き、消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。

2 主任専門員は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(主任)

第10条 必要があるときは、係に主任を置き、消防司令補若しくは消防士長又は主事をもってこれに充てる。

2 主任は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(職務代理)

第11条 消防長及び次長ともに事故があり、又は欠けたときは総務課長が、総務課長に事故があるときは消防長の定める順位により他の課長がその職務を代理する。

(分掌)

第12条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 職員の人事配置に関すること。

(2) 職員の服務及び身上に関すること。

(3) 渉外に関すること。

(4) 職員の教養に関すること。

(5) 消防事務の企画に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 法規及び文書に関すること。

(9) 福利厚生及び共済に関すること。

(10) 文書物件収受及び整理保管に関すること。

(11) 消防統計調査に関すること。

(12) 消防長会事務に関すること。

(13) 職員の給与及び諸手当に関すること。

(14) 消防職員委員会に関すること。

(15) 職員の公務災害に関すること。

(16) 消防表彰に関すること。

(17) 庁舎等の管理に関すること。

(18) 財政計画に関すること。

(19) 予算編成・執行及び決算に関すること。

(20) 国・県補助金に関すること。

(21) 財産の管理・取得又は処分に関すること。

(22) 職員の貸与品に関すること。

(23) 他の課に属さない事務に関すること。

予防課

(1) 火災予防及び広報に関すること。

(2) 火災警報に関すること。

(3) 火災予防行事に関すること。

(4) 防火・防災管理に関すること。

(5) 危険物の許認可並びに少量危険物及び指定可燃物に関すること。

(6) 危険物災害予防に関すること。

(7) 液化石油ガス及び高圧ガスに関すること。

(8) 建築同意に関すること。

(9) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に係る許可等に関すること。

(10) 予防査察に関すること。

(11) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

(12) 防火対象物及び危険物施設等の違反是正に関すること。

(13) 防火安全協会に関すること。

(14) 風水害等の避難に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

(16) その他の予防事務に関すること。

警防課

(1) 警防業務の全般の企画調整に関すること。

(2) 出動計画に関すること。

(3) 消防警備に関すること。

(4) 大規模訓練に関すること。

(5) 県内相互応援に関すること。

(6) 消防団の教育訓練に関すること。

(7) 消防団の報酬等諸手当の支給に関すること。

(8) 消防団員の表彰に関すること。

(9) 消防団施設の整備及び管理に関すること。

(10) 消防機械器具の配置及び管理に関すること。

(11) 救急隊員の指導に関すること。

(12) 救急統計・報告に関すること。

(13) 医師会・医療機関との連絡調整に関すること。

(14) メディカルコントロール協議会に関すること。

(15) 救助技術の研究に関すること。

(16) 国・県との救急業務の連携調整に関すること。

(17) 救急救命士の養成に関すること。

(18) 救急業務に関すること。

(19) 緊急援助隊に関すること。

(20) 通信業務に関すること。

(21) 尾道市・三原市消防通信指令事務協議会に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

(23) その他の警防事務に関すること。

(連絡協調)

第13条 職員は、消防任務の本旨に基づき他の課との連絡協調を図るものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月30日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年1月14日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三原市消防本部組織規則

平成17年3月22日 規則第200号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織及び処務
沿革情報
平成17年3月22日 規則第200号
平成18年3月30日 規則第10号
平成18年9月1日 規則第43号
平成24年3月30日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第18号
令和3年1月14日 規則第2号