○三原市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成17年3月22日
条例第260号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市消防本部 | 三原市宮浦一丁目22番2号 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第18号で平成29年9月25日から施行)
附則(令和2年12月24日条例第60号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
三原消防署 | 三原市宮浦一丁目22番2号 | 三原市の区域(三原西消防署の管轄区域を除く。) |
三原西消防署 | 三原市下北方一丁目2番1号 | 本郷町本郷、本郷南一丁目、本郷南二丁目、本郷南三丁目、本郷南四丁目、本郷南五丁目、本郷南六丁目、本郷南七丁目、本郷北一丁目、本郷北二丁目、本郷北三丁目、本郷北四丁目、本郷町船木、本郷町下北方、下北方一丁目、下北方二丁目、本郷町上北方、本郷町善入寺、本郷町南方、南方一丁目、南方二丁目、南方三丁目、大和町上徳良、大和町下徳良、大和町萩原、大和町福田、大和町篠、大和町蔵宗、大和町大草、大和町平坂、大和町姥ヶ原、大和町和木、大和町箱川、大和町椋梨、大和町大具、大和町上草井、大和町下草井、小坂町、沼田東町七宝、沼田東町本市、沼田東町納所、沼田東町片島、沼田東町末広、沼田東町釜山、沼田東町末光、沼田東町両名、小泉町、沼田西町惣定、沼田西町松江、沼田西町小原、高坂町真良及び高坂町許山の区域 |
世羅消防署 | 世羅郡世羅町大字西神崎878番地1 | 世羅郡世羅町の区域 |