○三原市須波海岸管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第196号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市須波海岸管理条例(平成17年三原市条例第250号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により占用の許可を受けようとする者又は占用の許可を受けた者で占用許可事項の変更の許可を受けようとするものは、須波海岸占用許可申請書(様式第1号)に所定の事項を記載して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により占用の許可をするときは、須波海岸占用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市須波海岸管理条例施行規則(平成14年三原市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三原市須波海岸管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第196号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第11章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第196号